行政書士試験 · 基礎法学
法律専門職の入口:弁護士・司法書士・行政書士

資格の名前から、業務範囲を無制限に広げない
法律専門職にはそれぞれ法律で定められた業務範囲がある。一般の法律事務、登記・供託、官公署提出書類等の作成を基本の入口として比べる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
法律専門職にはそれぞれ法律で定められた業務範囲がある。一般の法律事務、登記・供託、官公署提出書類等の作成を基本の入口として比べる。
- 弁護士の一般の法律事務と、他の法律専門職の業務を区別する
- 司法書士の登記等の業務と、簡裁代理に必要な追加要件を説明する
- 行政書士の書類作成等でも、他法による制限の確認が必要だと説明する
1.弁護士は訴訟等と一般の法律事務

弁護士法3条は訴訟事件・非訟事件・行政への不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を職務として定める。各専門職の業務が一部重なる場合もあるが、資格名が法律に関係するというだけで同じ権限を持つわけではない。
2.司法書士は登記・供託等。特定業務には追加要件

司法書士法3条は登記・供託手続の代理や裁判所提出書類の作成等を定める。簡裁訴訟代理等関係業務は同条2項等の要件を満たした者に限られ、範囲にも制限がある。司法書士資格だけで無制限の訴訟代理権があるとしない。
3.行政書士は書類作成等と、他法の制限を確認

行政書士法1条の3は、依頼を受け報酬を得て官公署提出書類等を作成する業務を定め、他法で制限される業務はできないとする。1条の2には品位・公正誠実な職務や情報通信技術活用等の努力義務がある。改正前の教材と条番号が異なる場合があるので基準日の条文を確認する。
要点の整理
要点の確認
- 弁護士法3条は訴訟事件・非訟事件・行政への不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を職務として定める。
- 司法書士法3条は登記・供託手続の代理や裁判所提出書類の作成等を定める。
- 行政書士法1条の3は、依頼を受け報酬を得て官公署提出書類等を作成する業務を定め、他法で制限される業務はできないとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
弁護士法3条は、訴訟等に関する行為その他一般の法律事務を弁護士の職務とする。
問2 · ○か×か
司法書士法3条は、登記又は供託手続の代理を業務に含めている。
問3 · ○か×か
すべての司法書士は、追加要件も事件の範囲制限もなく、すべての裁判で訴訟代理を行える。
問4 · ○か×か
行政書士法は、書類作成に当たる場合でも、他の法律で業務が制限されているものは行えないと定める。
根拠・参考資料
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