Bosaier / 防災と行政手続
営業許可を行政書士にどこまで頼める?
AI制作・別AI担当による根拠照合済みの学習用草稿
このページで答える疑問
営業の許可申請について行政書士に相談するとき、どこまで依頼できるの?
営業許可では、行政書士が適法に作成できる申請書等の作成、その書類作成に関する相談、提出手続の代理などを依頼できる。ただし他の法律で制限される業務は除かれる。許認可等に関する不服申立ての代理等は、法定の範囲で特定行政書士に限られる。どの書類・手続を任せるかを具体化し、許可の判断そのものや、あらゆる紛争・訴訟の代理まで含むと考えない。
答えを使う前に確認する条件
- 行政書士法1条の3第2項と1条の4第1項ただし書は、他の法律で業務が制限される場合を除外する。官公署向けの書類というだけで、行政書士がすべて扱えるわけではない。
- 提出代理等は、行政書士が作成できる官公署提出書類に関する範囲。聴聞等での代理にも、弁護士法72条の法律事件に関する法律事務に当たるものを除くという限定がある。
- 1条の4第1項2号の不服申立て代理・書類作成は、同条2項の研修を修了した特定行政書士に限る。対象は行政書士が作成できる書類に係る許認可等であり、行政上の争いすべてではない。
- 19条1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て、1条の3の業務を業として行うことを制限する。他法の別段の定め等の例外があり、本人の申請まで禁止する規定ではない。
一枚でつかむ、三つの視点
図の内容をテキストで確認
書類・相談・提出を具体化
適法に作成できる申請書等、その書類作成に関する相談、提出手続の代理等が対象。他法で制限される業務は除く。必要な書類・代理する手続を確認し、依頼の範囲を整理する。
不服申立ては別の条件
許認可等の不服申立て代理等は、法定研修を修了した特定行政書士に限る。行政書士が作成できる書類に係る許認可等が対象で、あらゆる争いや訴訟を扱える資格ではない。
資格と許可の判断は別
行政書士となるには名簿登録が必要。依頼できる業務か、他法の制限がないかを確認する。書類作成・提出代理を依頼しても、許認可を判断する行政庁の権限まで代わるものではない。
1.申請書の作成から、提出手続の代理まで

行政書士法1条の3第1項は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成する業務を定める。電子的な記録の作成や実地調査に基づく図面類も含むが、同条2項の他法による制限は残る。
1条の4第1項1号は、行政書士が作成できる官公署提出書類の提出手続等の代理を、4号は作成できる書類の作成についての相談を定める。営業許可の相談では、どの申請書・添付書類を作るか、どの提出手続を代理するかを具体的に確認する。
許認可等に関する聴聞・弁明の機会の付与などの意見陳述手続にも1号の規定があるが、弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務は除かれる。提出代理の依頼から、紛争の交渉・代理まで無制限に含まれると広げない。
2.不服申立ては特定行政書士の法定範囲

現行1条の4第1項2号は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、審査請求・再調査の請求・再審査請求等の不服申立ての代理と、その手続の書類作成を定める。同条2項により、これを行えるのは法定研修を修了した特定行政書士に限られる。
現行条文の対象は「行政書士が作成することができる」書類であり、その特定行政書士自身が元の申請書を作成した案件だけ、とはされていない。一方で、対象となる許認可等との結び付きや他の法律による制限は確認が必要である。
弁護士法72条は、報酬を得る目的で訴訟事件や不服申立事件その他一般の法律事件に関する代理・和解等の法律事務を業として取り扱うことを原則として制限し、他の法律に別段の定めがある場合等を除外する。行政書士の法定業務を超えた訴訟代理や紛争処理を、特定行政書士なら何でもできるとは考えない。
3.依頼の範囲と、行政庁の判断を分ける

行政書士となる資格を有することと、行政書士として登録されていることは別である。6条1項は行政書士名簿への登録を必要とする。相談先の資格・登録と、依頼する業務の範囲を確認する。
19条1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、1条の3の業務を業として行うことを制限する。他の法律に別段の定めがある場合等の例外を伴う規定であり、本人による自分の申請を一律に禁じるものではない。
行政手続法2条3号の申請は、行政庁の許認可等を求め、行政庁が諾否の応答をすべき行為である。行政書士に書類作成・提出代理を依頼しても、許可の判断を行政書士が代わって決めるわけではない。どの段階まで依頼するかを整理し、個別の営業の要件と必要な他の専門家の関与を確認する。
オリジナル確認問題と解説
実際の過去問本文ではありません。理由を考えてから解説を開いてください。このページでの開閉は学習記録へ保存されません。
問1 · ○か×か
行政書士が適法に作成できる営業許可申請書については、その書類作成に関する相談や、法定範囲の提出手続の代理を依頼できる。
問2 · ○か×か
行政書士であれば、特定行政書士の研修を修了していなくても、1条の4第1項2号の不服申立て代理を行える。
問3 · ○か×か
現行法では、特定行政書士の不服申立て業務の対象となる書類は、その特定行政書士自身が元の申請時に作成した書類に限られる。
正解と解説を見る
× 誤り
現行1条の4第1項2号は、行政書士が「作成することができる」官公署提出書類に係る許認可等を対象とする。元の作成者であることを必須とする条文ではないが、対象と他法の制限は残る。
対応する本文に戻る ↑原典・参考資料
- 行政書士法(2026年5月21日施行版・現行確認) ↗照合した原典(XML)↗
1条の3第1項・第2項、1条の4第1項各号・第2項、6条1項、19条1項。2026年1月1日施行改正後の業務条番号・対象
原典確認日
- 弁護士法(2025年10月1日施行版・現行確認) ↗照合した原典(XML)↗
72条(報酬目的・業としての法律事務、法律に別段の定めがある場合等の除外)
原典確認日
- 行政手続法(2026年7月24日施行版・現行確認) ↗照合した原典(XML)↗
2条3号(申請と許認可等、行政庁の諾否の応答)
原典確認日
原典照合は専門家監修の認定ではありません。個別案件は、所在地・用途・規模・設備・権限の根拠を整理して管轄窓口へ確認してください。
運営・編集方針と訂正窓口について →