行政書士試験 · 行政法
原告適格と訴えの利益:誰のどの利益か

処分の相手方でない人も、条文の判断要素で考える
取消しを求める法律上の利益を確認する。第三者の利益は条文の文言だけで決めず、目的・利益の内容・侵害の態様などを検討し、効果消滅後の利益も区別する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
取消しを求める法律上の利益を確認する。第三者の利益は条文の文言だけで決めず、目的・利益の内容・侵害の態様などを検討し、効果消滅後の利益も区別する。
- 誰のどの法律上の利益が取消しで回復するかを整理する
- 第三者について法令の目的・利益・侵害の態様等を確認する
- 処分の効果消滅後の訴えの利益を区別する
1.取消しを求める法律上の利益

9条1項は法律上の利益を持つ者に取消訴訟を認める。単に不満がある、社会的に関心があるということだけで同じ要件を満たすとは限らない。処分の相手方か否かを確認し、守られる利益と処分の関係を整理する。
2.第三者は法令の目的や利益の性質等を考慮

9条2項は第三者について、根拠法令の文言のみによらず、法令の趣旨・目的、考慮すべき利益の内容・性質等を考慮するとする。共通目的の関係法令や、違反により害される利益と侵害の態様・程度も参酌・勘案する。
3.処分の効果消滅後も回復すべき利益を確認

9条1項括弧書は、期間経過等で処分の効果がなくなった後でも、取消しで回復すべき法律上の利益を持つ者を含む。学習上、訴えの利益がその時点で残るかという問題として、最初に訴え得る立場かと区別して整理する。
要点の整理
要点の確認
- 9条1項は法律上の利益を持つ者に取消訴訟を認める。
- 9条2項は第三者について、根拠法令の文言のみによらず、法令の趣旨・目的、考慮すべき利益の内容・性質等を考慮するとする。
- 9条1項括弧書は、期間経過等で処分の効果がなくなった後でも、取消しで回復すべき法律上の利益を持つ者を含む。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
9条1項は、取消しを求める法律上の利益を持つ者に取消訴訟を認める。
問2 · ○か×か
第三者の法律上の利益は、9条2項により根拠法令の文言だけで判断しなければならない。
問3 · ○か×か
9条2項は、根拠法令と目的を共通にする関係法令の趣旨・目的の参酌を定める。
問4 · ○か×か
処分の効果が期間経過でなくなった後でも、取消しで回復すべき法律上の利益が残る場合がある。
根拠・参考資料
- 行政事件訴訟法第9条確認日 2026-10-22
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
