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取消訴訟の提起:被告・管轄・期間・前置

取消訴訟の提起:被告・管轄・期間・前置|行政書士試験・行政法

訴える前の入口を4項目で確認

誰を被告とするか、どの裁判所に出せるか、いつまでか、裁決を先に経る必要があるかを別々に検討する。管轄は処分庁所在地だけに固定しない。

読む目安11分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

誰を被告とするか、どの裁判所に出せるか、いつまでか、裁決を先に経る必要があるかを別々に検討する。管轄は処分庁所在地だけに固定しない。

  • 処分庁の所属団体と被告を区別する
  • 12条の基本管轄と追加の管轄を確認する
  • 出訴期間と裁決前置の有無を別々に答える

まず、全体をつかむ

取消訴訟の提起:被告・管轄・期間・前置の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

取消訴訟の提起:被告・管轄・期間・前置のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.被告は原則、行政庁の所属する国・公共団体

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

11条1項は行政庁が国・公共団体に所属する場合、その国等を被告とする。所属しない場合の行政庁自身を被告とする規定や、被告となるものがない場合の規定もある。処分した職員個人へ一律に訴える制度ではない。

行政事件訴訟法

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2.管轄は複数の入口を持つ

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

12条1項は被告の普通裁判籍所在地または処分庁等の所在地の裁判所を定める。不動産・場所に関する処分や下級行政機関の処理、国等を被告とする場合の特定管轄などの追加もある。原告の最寄りの裁判所ならいつでもよいわけではない。

行政事件訴訟法

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3.6か月・1年と、審査請求前置の特則

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

14条の原則期間は知った日から6か月・処分等の日から1年で、正当理由の例外や審査請求後の特則がある。8条は直ちに提訴できるのを原則とし、法律が裁決前置を定める場合と、その例外を別に確認する。

行政事件訴訟法

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要点の整理

要点の確認

  • 11条1項は行政庁が国・公共団体に所属する場合、その国等を被告とする。
  • 12条1項は被告の普通裁判籍所在地または処分庁等の所在地の裁判所を定める。
  • 14条の原則期間は知った日から6か月・処分等の日から1年で、正当理由の例外や審査請求後の特則がある。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    行政庁が国や公共団体に所属する場合、原則としてその所属する国等を被告とする。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    11条1項。

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  2. 問2 · ○か×か

    12条1項は、処分庁所在地の裁判所だけでなく、被告の普通裁判籍所在地の裁判所も管轄とする。

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    ○ 正しい

    複数の選択肢を条文で確認する。

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  3. 問3 · ○か×か

    8条は、法律が特別に裁決前置を定める等の場合を除き、直ちに取消訴訟を提起できることを原則とする。

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    ○ 正しい

    自由選択の原則と例外を分ける。

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  4. 問4 · ○か×か

    14条1項の知った時からの期間は、原則として1か月である。

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    × 誤り

    原則6か月。再審査請求など別制度と混ぜない。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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