行政書士試験 · 行政法
行政行為の入口:許可・拒否・行政指導を分ける

役所の行動をすべて同じ箱に入れない
最初に押さえるのは、役所の行為の名前より、その行為がどのような効果を持つか。許可を求める申請、申請への拒否、任意の協力を求める行政指導を区別すると、手続と救済のルールがつながる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験案内・法令基準日は未確定。受験年度の基準日で再照合する。
この記事でわかること
最初に押さえるのは、役所の行為の名前より、その行為がどのような効果を持つか。許可を求める申請、申請への拒否、任意の協力を求める行政指導を区別すると、手続と救済のルールがつながる。
- 処分・申請・行政指導を具体例で見分ける
- 申請拒否と不利益処分を区別する
- 行政指導に従わないことだけを理由とする不利益取扱いの禁止を説明する
1.「処分」は公権力の行使という箱

行政手続法2条2号は、処分を行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為としている。初学者は、法律に基づいて相手の権利・義務に働きかける行為という入口から考えるとよい。ただし、試験で問題となる処分性は具体的な行為の法的効果や判例に即して判断する。役所から届いた書類という外見だけでは決めない。
2.申請拒否は「不利益処分」から除外される

申請とは、法令に基づき、自分に利益を与える許可・認可・免許などを求め、行政庁が諾否を答えるべき行為。申請を拒否されれば本人には不利益だが、行政手続法2条4号ロは、申請拒否など申請に基づいて申請者にされる処分を、この法律の不利益処分から除いている。そこで、申請に対する処分の手続と、不利益処分の手続を使い分ける。
3.行政指導の軸は任意の協力

行政指導は、行政目的のために特定の者へ行動や不作為を求める指導・勧告・助言などで、処分に該当しないもの。行政手続法32条は、行政指導が相手方の任意の協力で実現される点を重視し、従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁止する。行政指導の有無と、独立した法違反に対する適法な措置の可否は分けて考える。
要点の整理
要点の確認
- 処分かどうかは名称だけで決めず、根拠と法的効果を見る。
- 申請拒否は行政手続法の不利益処分から除外される。
- 行政指導は任意の協力。従わないことだけを理由に不利益に扱えない。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
役所の職員が窓口で制度を説明した行為は、役所の行為であるという理由だけで当然に処分となる。
問2 · ○か×か
行政手続法上、法令に基づく許可申請を拒否する処分は、同法2条4号の不利益処分から除外されている。
問3 · ○か×か
行政指導は、行政手続法の定義では処分に該当しない行為である。
問4 · ○か×か
行政手続法32条が適用される行政指導について、従わなかったことだけを理由として不利益な取扱いをすることは許されない。
問5 · ○か×か
地方公共団体の機関がする行政指導には、行政手続法の行政指導に関する規定が常に直接適用される。
根拠・参考資料
- 行政手続法:定義第2条第2~4号・第6号確認日 2026-10-22
- 行政手続法:行政指導の一般原則第32条確認日 2026-10-22
- 行政手続法:適用除外第3条第3項確認日 2026-10-22
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