行政書士試験 · 行政法
行政事件訴訟の4類型:抗告・当事者・民衆・機関

行政に関係する裁判を、取消訴訟だけにしない
行政事件訴訟法2条の4類型を入口にし、何を求め、どの資格で訴えるかを比べる。民衆・機関訴訟は法律に定める場合と者に限られる。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
行政事件訴訟法2条の4類型を入口にし、何を求め、どの資格で訴えるかを比べる。民衆・機関訴訟は法律に定める場合と者に限られる。
- 行政事件訴訟の4類型と抗告訴訟の主な要求を区別する
- 処分の取消しと公法上の法律関係の確認を比較する
- 民衆・機関訴訟の法定の入口を答える
1.抗告訴訟は公権力行使への不服

3条の抗告訴訟は、行政庁の公権力行使に関する不服の訴訟。取消訴訟だけでなく無効等確認、不作為の違法確認、義務付け、差止めなどが定められる。どの訴えかで対象・時期・求める効果が違う。
2.当事者訴訟は公法上の法律関係等を争う

4条は法定の当事者を被告にする類型と、公法上の法律関係の確認等の類型を当事者訴訟として定める。処分そのものを取り消す訴えと、法律関係を確認する訴えを区別する。名称に当事者とあるから民事訴訟のすべてを含むわけではない。
3.民衆訴訟・機関訴訟は法定の入口が必要

5条の民衆訴訟は、選挙人等の自己の法律上の利益に関わらない資格で、国等の機関の違法行為の是正を求める。6条の機関訴訟は機関相互間の権限等の紛争。42条により、どちらも法律に定める場合に、定める者だけが提起できる。
要点の整理
要点の確認
- 3条の抗告訴訟は、行政庁の公権力行使に関する不服の訴訟。
- 4条は法定の当事者を被告にする類型と、公法上の法律関係の確認等の類型を当事者訴訟として定める。
- 5条の民衆訴訟は、選挙人等の自己の法律上の利益に関わらない資格で、国等の機関の違法行為の是正を求める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
2条の行政事件訴訟には、抗告・当事者・民衆・機関訴訟の4類型がある。
問2 · ○か×か
義務付けの訴えや差止めの訴えも、3条に定める抗告訴訟の類型である。
問3 · ○か×か
機関相互間の権限の存否等をめぐる訴訟は、6条の機関訴訟として定義される。
問4 · ○か×か
民衆訴訟は、法律に根拠がなくても公益のためと思う者が誰でも提起できる。
根拠・参考資料
- 行政事件訴訟法第2条~第6条・第42条確認日 2026-10-22
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