行政書士試験 · 行政法
再調査の請求・再審査請求:使える場合と期限

いつでも使える二段階目、と思わない
再調査・再審査はいずれも法律に定めがある場合の制度。再調査は処分庁への見直し要求、再審査は審査請求の裁決への不服を扱い、期間も比較する。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
再調査・再審査はいずれも法律に定めがある場合の制度。再調査は処分庁への見直し要求、再審査は審査請求の裁決への不服を扱い、期間も比較する。
- 再調査・再審査に個別の法律の定めが必要と説明する
- 再調査前後の請求期間と決定を待つ原則・例外を区別する
- 再審査の原裁決を基準とした1か月・1年を答える
1.法律に定めがある場合に利用する

5条は所定の場合に法律が認める再調査を処分庁へ請求できるとし、6条は法律が認める場合に裁決に不服がある者の再審査請求を定める。すべての処分・裁決について一般的に何度でも審査してもらえる制度ではない。
2.再調査は原則3か月・1年、決定後の請求に特則

54条の再調査期間は、知った翌日から3か月、処分翌日から1年が原則で、正当理由の例外がある。再調査を選ぶと、原則その決定後に審査請求をし、18条では決定を知った翌日から1か月の特則を確認する。5条2項には決定を待たなくてよい例外もある。
3.再審査請求は原則1か月・1年

62条は、原裁決を知った翌日から1か月、原裁決翌日から1年を原則の制限とする。いずれにも正当な理由の例外がある。処分の日でなく原裁決を基準にする点と、6条の対象・相手行政庁の定めを確認する。
要点の整理
要点の確認
- 5条は所定の場合に法律が認める再調査を処分庁へ請求できるとし、6条は法律が認める場合に裁決に不服がある者の再審査請求を定める。
- 54条の再調査期間は、知った翌日から3か月、処分翌日から1年が原則で、正当理由の例外がある。
- 62条は、原裁決を知った翌日から1か月、原裁決翌日から1年を原則の制限とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
再審査請求は、法律に定めがある場合に認められる制度である。
問2 · ○か×か
54条の再調査請求期間の原則は、知った翌日から3か月・処分翌日から1年である。
問3 · ○か×か
再調査決定後の審査請求では、18条1項の原則1か月という特則に注意する。
問4 · ○か×か
62条の再審査請求期間は、原裁決を知った翌日から原則6か月である。
根拠・参考資料
- 行政不服審査法第5条・第6条・第18条第1項・第54条・第62条確認日 2026-10-22
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