行政書士試験 · 行政法
行政行為の効力:公定力・不可争力・執行を区別

公定力は、違法を一切争えないという意味ではない
無効に至らない処分を権限ある機関が取り消すまで有効として扱うこと、争訟期間の制限、義務の強制的実現を別の問題として学ぶ。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
無効に至らない処分を権限ある機関が取り消すまで有効として扱うこと、争訟期間の制限、義務の強制的実現を別の問題として学ぶ。
- 公定力と、所定の手続で取消しを求めることの関係を説明する
- 争訟期間の経過と、処分の適法性を区別する
- 命令の効力と、義務を強制的に実現する権限を区別する
1.公定力は、正規の取消しまで有効として扱う効力

公定力は、無効に至らない処分に違法があっても、権限ある機関の正規の取消しまで有効として扱うという入口の概念。裁判所公開例は、いったん処分があれば違法を一切争えない意味ではないと説明する。無効の場合は別に検討する。
2.不可争力は争訟期間の経過との関係で読む

処分への審査請求・取消訴訟には原則の期間制限がある。期間が経過して通常の争い方が制限されることと、処分の瑕疵がなくなり完全に適法へ変わることは同じではない。正当理由や無効等確認の要件などを別に確認する。
3.公定力と強制執行の権限は別

処分が有効として扱われることと、行政が強制的に義務を実現できることは別である。行政代執行法2条は代替的作為義務等の要件を置き、3条は原則の戒告等を定める。公定力だけであらゆる義務を自由に強制できるわけではない。
要点の整理
要点の確認
- 公定力は、無効に至らない処分に違法があっても、権限ある機関の正規の取消しまで有効として扱うという入口の概念。
- 処分への審査請求・取消訴訟には原則の期間制限がある。
- 処分が有効として扱われることと、行政が強制的に義務を実現できることは別である。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
公定力は、処分があれば所定の取消訴訟でも違法を一切争えなくなるという意味である。
問2 · ○か×か
無効の場合と、取消し得る瑕疵にとどまる場合を分けて効力を考える必要がある。
問3 · ○か×か
取消訴訟等の期間制限と、処分が適法かどうかは別の問いである。
問4 · ○か×か
処分の公定力があれば、行政代執行法の要件や手続を一切満たさず自由に代執行できる。
根拠・参考資料
- 裁判所公開裁判例:公定力の説明理由中『法律上の主張(二)について』。違法を争う手続の存在との区別確認日 2026-10-23
- 行政事件訴訟法第14条・第25条・第36条確認日 2026-10-23
- 行政代執行法第2条・第3条確認日 2026-10-23
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