行政書士試験 · 行政法
行政行為の無効・取消し・撤回

当初の瑕疵か、後からの事情かを時間軸で分ける
違法な処分がすべて当然無効になるわけではない。取消しと撤回は効力を失わせる理由と時間的な働きを分け、実際の法令用語も確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
違法な処分がすべて当然無効になるわけではない。取消しと撤回は効力を失わせる理由と時間的な働きを分け、実際の法令用語も確認する。
- 違法がある処分の無効と取消原因を区別する
- 当初の瑕疵による取消しと、後の事情による撤回を区別する
- 取消訴訟と無効等確認の入口の要件をそれぞれ確認する
1.違法すべてが当然無効ではない

無効と、取消しによって効力を失わせる処分を区別する。重大・明白な瑕疵という一般的な整理を踏まえつつ、具体的な無効原因は法令・判例で確認する。最高裁公開例は、異議申立てを却下する決定の通知が適法に交付されなかったことだけでは、その後の買収処分自体は当然無効にならず、取消原因にとどまると判断する。通知の瑕疵と、その後の処分の効力を分けて読む。
2.取消しは当初の瑕疵、撤回は後の事情

講学上の取消しは、当初からの瑕疵を理由に遡及的に効力を失わせる整理。撤回は、瑕疵なく成立した行為について後の新事情を理由に将来の効力を失わせる整理である。個別法が『取消し』と呼ぶものが、この分類の撤回に当たる場合もあり、理由を読む。
3.救済の入口と、処分を失わせる判断を分ける

取消訴訟には14条の期間があり、無効等確認には36条の要件がある。取り消すべきか・撤回できるかの判断では、個別法の根拠・手続や利益への影響を確認する。行政庁が名称を変えればいつでも自由に効果を消せる制度ではない。
要点の整理
要点の確認
- 無効と、取消しによって効力を失わせる処分を区別する。
- 講学上の取消しは、当初からの瑕疵を理由に遡及的に効力を失わせる整理。
- 取消訴訟には14条の期間があり、無効等確認には36条の要件がある。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
行政処分に違法がある場合、瑕疵の程度や内容にかかわらず常に当然無効となる。
問2 · ○か×か
講学上、当初からの瑕疵を理由とする取消しと、後の事情に基づく将来に向けた撤回を区別する。
問3 · ○か×か
個別法の見出しが取消しであれば、理由を読まずに必ず講学上の取消しと判断できる。
問4 · ○か×か
取消訴訟と無効等確認には、それぞれの訴訟の入口の要件がある。
根拠・参考資料
- 最高裁公開判例:買収手続の瑕疵と無効・取消原因理由・上告理由第一点第一について確認日 2026-10-23
- 衆議院調査局:各委員会所管事項の動向2019年10月版・印字238頁(PDF245頁)脚注16・17の取消しと撤回の説明確認日 2026-10-23
- 行政事件訴訟法第3条第2項・第4項・第14条・第36条確認日 2026-10-23
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