行政書士試験 · 民法
意思表示と契約の成立:申込み・承諾・到達

契約書がないと契約ではない、という思い込みを外す
契約は申込みと承諾によって成立するのが基本。方式は原則自由だが法令の特別の定めに注意する。相手への意思表示の効力発生は到達を軸に確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
契約は申込みと承諾によって成立するのが基本。方式は原則自由だが法令の特別の定めに注意する。相手への意思表示の効力発生は到達を軸に確認する。
- 申込みと承諾を区別し、契約が成立する基本形を説明する
- 契約成立の方式自由と、法令の特別の定めを区別する
- 意思表示の発信と到達を分け、原則的な効力発生時点を答える
1.申込みと承諾が契約の入口

522条1項は、内容を示して契約の締結を申し入れる意思表示に、相手方が承諾したときに契約が成立するとする。何を、いくらで、誰が約束したかなど、合意の内容と当事者を確かめる。単なる相談と契約締結の申込みも区別する。
2.契約の成立に書面は原則として必須ではない

522条2項は、法令に特別の定めがなければ、契約成立に書面作成などの方式を要しないとする。口頭の合意でも成立し得ることと、その合意を後から証明できるかは別問題である。保証契約など、方式について特別の定めがある契約は別に確認する。
3.意思表示は原則として到達で効力が生じる

97条1項は、意思表示の通知が相手方へ到達した時から効力を生じるとする。送った時と届いた時を分ける。正当な理由なく到達を妨げた場合は2項のみなし到達を確認する。契約成立時期の具体的な判断は、合意や特則も踏まえる。
要点の整理
要点の確認
- 522条1項は、内容を示して契約の締結を申し入れる意思表示に、相手方が承諾したときに契約が成立するとする。
- 522条2項は、法令に特別の定めがなければ、契約成立に書面作成などの方式を要しないとする。
- 97条1項は、意思表示の通知が相手方へ到達した時から効力を生じるとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
法令に特別の定めがなければ、契約の成立に必ず書面の作成を要するわけではない。
問2 · ○か×か
契約書がないことと、口頭の合意の成立を証明しにくいことは、同じ問題として扱わなければならない。
問3 · ○か×か
97条1項によれば、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。
問4 · ○か×か
相手方が正当な理由なく到達を妨げても、97条2項にみなし到達の規定は存在しない。
根拠・参考資料
- 民法第90条・第97条・第522条確認日 2026-10-22
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
