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意思表示と契約の成立:申込み・承諾・到達

意思表示と契約の成立:申込み・承諾・到達|行政書士試験・民法

契約書がないと契約ではない、という思い込みを外す

契約は申込みと承諾によって成立するのが基本。方式は原則自由だが法令の特別の定めに注意する。相手への意思表示の効力発生は到達を軸に確認する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

契約は申込みと承諾によって成立するのが基本。方式は原則自由だが法令の特別の定めに注意する。相手への意思表示の効力発生は到達を軸に確認する。

  • 申込みと承諾を区別し、契約が成立する基本形を説明する
  • 契約成立の方式自由と、法令の特別の定めを区別する
  • 意思表示の発信と到達を分け、原則的な効力発生時点を答える

まず、全体をつかむ

意思表示と契約の成立:申込み・承諾・到達の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

意思表示と契約の成立:申込み・承諾・到達のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.申込みと承諾が契約の入口

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

522条1項は、内容を示して契約の締結を申し入れる意思表示に、相手方が承諾したときに契約が成立するとする。何を、いくらで、誰が約束したかなど、合意の内容と当事者を確かめる。単なる相談と契約締結の申込みも区別する。

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2.契約の成立に書面は原則として必須ではない

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

522条2項は、法令に特別の定めがなければ、契約成立に書面作成などの方式を要しないとする。口頭の合意でも成立し得ることと、その合意を後から証明できるかは別問題である。保証契約など、方式について特別の定めがある契約は別に確認する。

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3.意思表示は原則として到達で効力が生じる

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

97条1項は、意思表示の通知が相手方へ到達した時から効力を生じるとする。送った時と届いた時を分ける。正当な理由なく到達を妨げた場合は2項のみなし到達を確認する。契約成立時期の具体的な判断は、合意や特則も踏まえる。

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要点の整理

要点の確認

  • 522条1項は、内容を示して契約の締結を申し入れる意思表示に、相手方が承諾したときに契約が成立するとする。
  • 522条2項は、法令に特別の定めがなければ、契約成立に書面作成などの方式を要しないとする。
  • 97条1項は、意思表示の通知が相手方へ到達した時から効力を生じるとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    法令に特別の定めがなければ、契約の成立に必ず書面の作成を要するわけではない。

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    ○ 正しい

    522条2項の方式自由の原則。

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  2. 問2 · ○か×か

    契約書がないことと、口頭の合意の成立を証明しにくいことは、同じ問題として扱わなければならない。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    成立の要件と、後で証明する問題は区別する。

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  3. 問3 · ○か×か

    97条1項によれば、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。

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    ○ 正しい

    発信と到達を区別する。

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  4. 問4 · ○か×か

    相手方が正当な理由なく到達を妨げても、97条2項にみなし到達の規定は存在しない。

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    × 誤り

    通常到達すべきであった時に到達したものとみなす規定がある。

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根拠・参考資料

  • 民法第90条・第97条・第522条確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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