行政書士試験 · 民法

心裡留保・虚偽表示・第三者

心裡留保・虚偽表示・第三者|行政書士試験・民法

一人で真意を隠す場合と、相手と通じる場合

心裡留保は原則有効、通謀虚偽表示は当事者間で無効という入口を比較する。相手方の認識と、善意の第三者の保護を分ける。

読む目安12分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。

この記事でわかること

心裡留保は原則有効、通謀虚偽表示は当事者間で無効という入口を比較する。相手方の認識と、善意の第三者の保護を分ける。

  • 心裡留保の原則有効と、相手方の認識による例外を説明する
  • 通謀虚偽表示が当事者間で無効となることを説明する
  • 当事者間の無効と、善意の第三者への対抗制限を区別する

まず、全体をつかむ

心裡留保・虚偽表示・第三者の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

心裡留保・虚偽表示・第三者のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.心裡留保は原則有効

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

民法93条1項は、表意者が真意ではないと知ってした意思表示でも、原則として効力を認める。ただし相手方が真意でないと知り、又は知ることができたときは無効とする。表意者の内心だけでなく、相手方の認識も要件として読む。

民法・心裡留保

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2.通謀虚偽表示は当事者間で無効

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とする。93条の一方だけの真意と表示のずれと違い、当事者が通じ合っている。問題文に相手との合意があるかを確認する。

民法・虚偽表示

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3.善意の第三者への対抗制限

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

93条2項と94条2項は、それぞれの無効を善意の第三者に対抗できないとする。これらの条文は、第三者保護の要件として無過失まで要求していない。当事者間で無効という結論を、そのまま保護される第三者との関係へ持ち込まない。

民法・心裡留保民法・虚偽表示

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要点の整理

要点の確認

  • 民法93条1項は、表意者が真意ではないと知ってした意思表示でも、原則として効力を認める。
  • 94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とする。
  • 93条2項と94条2項は、それぞれの無効を善意の第三者に対抗できないとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    真意でないと知ってした意思表示は、相手方の認識にかかわらず民法93条により必ず無効である。

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    × 誤り

    原則有効で、相手方が真意でないと知り又は知ることができた場合に無効となる。

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  2. 問2 · ○か×か

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、民法94条1項によれば無効である。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    通謀がある点を93条と区別する。

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  3. 問3 · ○か×か

    94条2項の第三者保護は、条文上、善意に加えて無過失も要件としている。

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    × 誤り

    同項は善意の第三者とし、無過失を条文上の要件としていない。

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  4. 問4 · ○か×か

    93条1項ただし書による無効は、同条2項により善意の第三者に対抗できない。

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    ○ 正しい

    相手方との関係と第三者との関係を分ける。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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