行政書士試験 · 民法
心裡留保・虚偽表示・第三者

一人で真意を隠す場合と、相手と通じる場合
心裡留保は原則有効、通謀虚偽表示は当事者間で無効という入口を比較する。相手方の認識と、善意の第三者の保護を分ける。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
心裡留保は原則有効、通謀虚偽表示は当事者間で無効という入口を比較する。相手方の認識と、善意の第三者の保護を分ける。
- 心裡留保の原則有効と、相手方の認識による例外を説明する
- 通謀虚偽表示が当事者間で無効となることを説明する
- 当事者間の無効と、善意の第三者への対抗制限を区別する
1.心裡留保は原則有効

民法93条1項は、表意者が真意ではないと知ってした意思表示でも、原則として効力を認める。ただし相手方が真意でないと知り、又は知ることができたときは無効とする。表意者の内心だけでなく、相手方の認識も要件として読む。
2.通謀虚偽表示は当事者間で無効

94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とする。93条の一方だけの真意と表示のずれと違い、当事者が通じ合っている。問題文に相手との合意があるかを確認する。
3.善意の第三者への対抗制限

93条2項と94条2項は、それぞれの無効を善意の第三者に対抗できないとする。これらの条文は、第三者保護の要件として無過失まで要求していない。当事者間で無効という結論を、そのまま保護される第三者との関係へ持ち込まない。
要点の整理
要点の確認
- 民法93条1項は、表意者が真意ではないと知ってした意思表示でも、原則として効力を認める。
- 94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とする。
- 93条2項と94条2項は、それぞれの無効を善意の第三者に対抗できないとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
真意でないと知ってした意思表示は、相手方の認識にかかわらず民法93条により必ず無効である。
問2 · ○か×か
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、民法94条1項によれば無効である。
問3 · ○か×か
94条2項の第三者保護は、条文上、善意に加えて無過失も要件としている。
問4 · ○か×か
93条1項ただし書による無効は、同条2項により善意の第三者に対抗できない。
根拠・参考資料
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