行政書士試験 · 民法
代理の入口:本人・代理人・相手方の三角形

誰が契約し、誰に効果が生じるか
代理では代理人が意思表示をし、要件を満たすと本人へ直接効果が生じる。代理権と顕名を確認し、権限のない無権代理では本人の追認などを別に検討する。
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この疑問に、先に答える
代理人が契約した場合、権利や義務はだれに発生するの?
短答確認日
短い回答
民法99条1項の基本形では、代理人が権限内で本人のためにすることを示して意思表示をすると、効果は本人に直接生じます。Aの代理人Bがその要件を満たしてCと契約するなら、権利義務は基本的にAとCの間に生じます。行為をする人と効果を受ける人を分けて考えます。
以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。
あわせて確認する条件
本人のためであることを示さない場合、100条本文では代理人自身のためにしたものとみなします。ただし、相手方が本人のためであると知り、又は知ることができたときは、99条1項が準用されます。
代理権がない者の契約は、113条1項では本人が追認しなければ本人に効力が生じません。表見代理等の別の保護制度は分けて検討し、顕名だけあれば常に本人へ効果が生じるとはしません。
原典と対応する本文を見る 3件
- 民法:代理行為の要件・効果
第99条
原典確認日
- 民法:本人のためと示さない意思表示
第100条
原典確認日
この記事でわかること
代理では代理人が意思表示をし、要件を満たすと本人へ直接効果が生じる。代理権と顕名を確認し、権限のない無権代理では本人の追認などを別に検討する。
- 代理人と本人を区別して関係図を描ける
- 本人のためにすることを示す顕名と例外を説明する
- 無権代理の追認と催告への沈黙の効果を答える
1.代理人が行為し、効果は本人に直接生じる

99条1項の基本形は、代理人が権限の範囲内で、本人のためにすることを示して意思表示をすると、その効果が直接本人に生じるというもの。登場人物は本人・代理人・相手方の3者。まず誰が誰に代理権を与え、誰と誰が意思表示をしたかを図にする。代理人が契約したから代理人が常に契約当事者になる、という理解では代理の効果を捉えられない。
2.「本人のため」と示す顕名。示さない場合にも例外

本人のためにすることを相手方に示すことを顕名という。100条本文は、顕名しない意思表示を原則として代理人自身のためにしたものとみなす。ただし、相手方が本人のためであることを知っていたか、知ることができた場合には、99条1項の直接本人への効果を定める規定が準用される。『顕名がなければ絶対に本人に効果が生じない』とは覚えない。
3.無権代理は本人の追認を確認。催告への沈黙は拒絶扱い

113条1項は、権限のない者が他人の代理人としてした契約について、本人が追認しなければ本人に効力が生じないとする。表見代理などの別論点は分けて検討する。114条では、相手方が本人に相当の期間を定め、追認するか確答するよう催告できる。その期間内に本人が確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされる。追認には原則として契約時へさかのぼる効力があるが、第三者の権利を害せない。
要点の整理
要点の確認
- 代理の基本形は、権限内の行為+顕名→本人への直接効果。
- 顕名がなくても相手方が知り、または知ることができた場合の100条ただし書を確認。
- 無権代理の本人への催告に沈黙→追認拒絶とみなす。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、民法99条1項により本人へ直接効力を生じる。
問2 · ○か×か
代理人が本人のためにすることを示さなかった場合、相手方がそれを知っていても、100条ただし書が適用される余地はない。
問3 · ○か×か
表見代理等が問題とならない通常の無権代理では、本人が追認しなければ、契約は本人に効力を生じない。
問4 · ○か×か
無権代理の相手方が114条の催告をし、本人が期間内に確答しなかったときは、本人は追認したものとみなされる。
問5 · ○か×か
無権代理の追認は、別段の意思表示がなければ契約時にさかのぼって効力を生じるが、第三者の権利を害することはできない。
根拠・参考資料
- 民法:代理行為の要件・効果第99条確認日 2026-10-22
- 民法:本人のためと示さない意思表示第100条確認日 2026-10-22
- 民法:無権代理行為の追認第116条確認日 2026-10-22
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