行政書士試験 · 民法
民法の入口:意思能力と未成年者の取消し

「無効」と「取り消せる」を最初から分ける
意思能力がないときの法律行為は無効。これに対し、未成年者が同意を得ずにした法律行為は原則として取り消せる。この二つを分け、成年年齢18歳と例外を押さえる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
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親の同意なしに未成年者がした契約は、無効になるの?それとも取り消せるの?
短答確認日
短い回答
民法5条では、未成年者が法定代理人の同意を得ず、例外にも当たらずにした法律行為は、原則として取り消せます。同意がないという理由だけで、契約時から当然に無効になるわけではありません。まず行為の内容、同意の有無、例外に当たる事情を分けて確かめます。
以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。
あわせて確認する条件
単に権利を得る又は義務を免れる行為は同意不要です。また、法定代理人が処分を許した財産は、目的を定めた場合にはその目的の範囲内で、目的を定めない場合にはその許可に従って未成年者が処分できます。
行為能力者であると信じさせるため詐術を用いた制限行為能力者は、21条によりその行為を取り消せません。単に年齢に関する言動があっただけで、詐術の要件を満たすと即断しません。
意思表示をした時に意思能力がなかった場合は、3条の2による無効が別に問題となります。未成年者であることと、意思能力がないことは同じではありません。
原典と対応する本文を見る 3件
- 民法:未成年者の法律行為
第5条
原典確認日
- 民法:制限行為能力者の詐術
第21条
原典確認日
- 民法:意思能力・成年
第3条の2・第4条
原典確認日
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17歳のときにした契約は、18歳になった後でも取り消せるの?
短答確認日
短い回答
17歳のときにした契約は、18歳になった後でも取り消せる場合があります。成年に達したことだけで取消権が消えるわけではありません。ただし、未成年時に法定代理人の同意なく行い、同意不要の例外にも当たらないことなどが前提です。行為時の事情と、追認・取消権の期間を分けて確認します。
以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。
あわせて確認する条件
単に権利を得る行為などは同意不要で、処分を許された財産は許可の範囲で処分できます。行為能力者と信じさせる詐術を用いた場合の21条も確認し、年齢だけで取消しの可否を決めません。
本人も120条1項の取消権者です。本人の追認は、原則として取消原因の状況が消滅し、取消権を知った後に行う必要があります。124条2項には法定代理人等の追認などの例外があります。
126条は、追認をすることができる時から5年間行使しないときと、行為時から20年の期間制限を定めます。単に『18歳になってから必ず5年』と数える説明ではありません。
原典と対応する本文を見る 3件
- 民法:未成年者の法律行為
第5条
原典確認日
- 民法:取消権者・追認・取消権の期間
第120条・第124条・第126条
原典確認日
- 民法:制限行為能力者の詐術
第21条
原典確認日
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未成年者が負担のない贈り物を受け取るときも、親の同意は必要なの?
短答確認日
短い回答
負担のない贈与を受ける行為のように、単に権利を得る法律行為なら、民法5条1項ただし書により法定代理人の同意は不要です。「未成年者だから必ず同意が必要」とはしません。一方、得をしそうかという印象ではなく、その行為で法的な義務も負うかを確認します。
以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。
あわせて確認する条件
例外は、単に権利を得る又は義務を免れる法律行為です。負担や代金支払義務もある行為を、贈り物という呼び方だけでこの例外に含めません。
この例外は未成年者のすべての行為を同意不要にするものではありません。例外に当たらない法律行為は、5条本文や処分を許された財産等の別の規定を確認します。
原典と対応する本文を見る 1件
- 民法:未成年者の法律行為
第5条
原典確認日
この教材の要点と根拠
まず、要点から
意思能力がないときの法律行為は無効。これに対し、未成年者が同意を得ずにした法律行為は原則として取り消せる。この二つを分け、成年年齢18歳と例外を押さえる。
ここでは要点を示します。適用される条件や例外は、下の本文と原典で確認してください。
条件・例外を確認する要点
- 意思能力欠如=無効。未成年者の同意なき法律行為=原則として取消し可能。
- 成年は18歳。未成年者と意思能力の欠如を同一視しない。
- 単に権利を得る行為などの例外と、詐術の規定を確認する。
原典を確認する 4件
- 民法:取消権者・追認・取消権の期間
第120条・第124条・第126条
原典確認日
- 民法:意思能力・成年
第3条の2・第4条
原典確認日
- 民法:未成年者の法律行為
第5条
原典確認日
- 民法:制限行為能力者の詐術
第21条
原典確認日
学習目標を確認する 3項目
- 意思能力と行為能力の制限を区別する
- 未成年者の法律行為の原則と例外を答える
- 単に権利を得る行為と、負担のある契約を区別する
1.意思能力がなければ無効。成年は18歳

民法3条の2は、意思表示をしたときに意思能力がなかった場合、その法律行為を無効とする。意思能力は、自分の行為の意味や結果を理解する能力という入口で考える。他方、4条は18歳を成年と定める。未成年者であることと意思能力がないことは同じではない。17歳で行為の意味を理解していても未成年者の保護は問題となり、成人でも意思能力の有無が別に問題となる。
2.未成年者は原則として法定代理人の同意が必要

5条1項は、未成年者の法律行為について原則として法定代理人の同意を必要とする。これに反する行為は5条2項により取り消すことができる。『取り消すことができる』のであり、契約時から当然に無効と決めつけない。法律行為をした時点で18歳に達していれば、未成年者であることを理由とする5条の取消しはできない。一方、未成年時にした行為の取消権は、成年に達したことだけで消滅するわけではない。追認や取消権の期間などは別に確認する。行為能力の制限を理由に取り消せる行為については、120条1項により、制限行為能力者本人も取消権者となる。
3.利益だけを得る行為・処分を許された財産・詐術

5条1項ただし書は、単に権利を得る、または義務を免れる行為には同意を不要とする。負担のない贈与を受ける場面などが入口の例。5条3項では、法定代理人が処分を許した財産は、その許可の範囲で未成年者が処分できる。さらに21条は、行為能力者だと信じさせるため詐術を用いた制限行為能力者について、その行為を取り消せないとする。例外の要件を確認し、単に嘘をついたという言葉だけで即断しない。
要点の整理
要点の確認
- 意思能力欠如=無効。未成年者の同意なき法律行為=原則として取消し可能。
- 成年は18歳。未成年者と意思能力の欠如を同一視しない。
- 単に権利を得る行為などの例外と、詐術の規定を確認する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
意思表示をした時に意思能力がなかった者の法律行為は、民法3条の2により無効である。
問2 · ○か×か
民法4条は、20歳をもって成年とすると定めている。
問3 · ○か×か
未成年者が法定代理人の同意を得ず、5条の例外にも当たらずにした法律行為は、原則として取り消すことができる。
問4 · ○か×か
未成年者が単に権利を得る法律行為であっても、民法5条1項では必ず法定代理人の同意が必要とされる。
問5 · ○か×か
制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合、民法21条によりその行為を取り消すことができない。
根拠・参考資料
- 民法:取消権者・追認・取消権の期間第120条・第124条・第126条確認日 2026-10-22
- 民法:意思能力・成年第3条の2・第4条確認日 2026-10-22
- 民法:未成年者の法律行為第5条確認日 2026-10-22
- 民法:制限行為能力者の詐術第21条確認日 2026-10-22
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