行政書士試験 · 憲法
憲法の入口:国民主権・権力分立・最高法規

憲法は、国のしくみと人権保障の土台
憲法学習は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を軸に、国の権力をどう組み立て、制約するかを考える。最高法規性と、憲法を改正する手続の数字を確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験案内・法令基準日は未確定。受験年度の基準日で再照合する。
この記事でわかること
憲法学習は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を軸に、国の権力をどう組み立て、制約するかを考える。最高法規性と、憲法を改正する手続の数字を確認する。
- 国民主権と天皇の地位の関係を答える
- 国会・内閣・裁判所の基本的な役割を区別する
- 改正の発議と国民の承認の要件を区別する
1.国民主権:国のあり方を決める基礎は国民

日本国憲法の前文は主権が国民に存することを宣言する。1条は天皇を日本国と日本国民統合の象徴とし、その地位が主権の存する国民の総意に基づくとする。憲法の全体像では、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を大きな柱としてつかむ。条文問題では『象徴』と『主権者』を入れ替えた表現に注意する。
2.権力分立:立法・行政・司法の担当を確認

41条は国会を国権の最高機関であり国の唯一の立法機関とする。65条は行政権が内閣に属するとし、76条は司法権が最高裁判所と法律の定める下級裁判所に属するとする。81条は最高裁判所を、法律・命令・規則・処分の憲法適合性を決定する権限を持つ終審裁判所とする。『最高機関』という表現だけで国会が内閣や裁判所の個別権限を自由に代行できると考えない。
3.憲法が最高法規。改正は国会の発議+国民の承認

98条1項は憲法に反する法律・命令などの全部または一部は効力を持たないとする。96条1項の改正手続は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民の承認を得るという二段階。承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際の投票で過半数の賛成が必要である。『各議院』『総議員』『3分の2以上』『過半数』を分けて覚える。
要点の整理
要点の確認
- 主権は国民に存し、天皇は象徴である。
- 国会=立法、内閣=行政、裁判所=司法が入口の整理。
- 改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上。国民の承認は投票で過半数の賛成。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
日本国憲法は、主権が天皇に存することを前文で宣言している。
問2 · ○か×か
憲法65条によれば、行政権は内閣に属する。
問3 · ○か×か
憲法98条1項によれば、憲法に反する法律は、その反する全部又は一部が効力を有しない。
問4 · ○か×か
憲法改正の国会の発議は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成があれば足りる。
問5 · ○か×か
憲法改正には、国会の発議に加えて、国民の承認が必要である。
根拠・参考資料
- 日本国憲法:前文前文確認日 2026-10-22
- 日本国憲法:天皇の地位第1条確認日 2026-10-22
- 日本国憲法:立法・行政・司法第41条・第65条・第76条・第81条確認日 2026-10-22
- 日本国憲法:改正と最高法規第96条・第98条確認日 2026-10-22
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