行政書士試験 · 憲法

憲法の入口:国民主権・権力分立・最高法規

憲法の入口:国民主権・権力分立・最高法規|行政書士試験・憲法

憲法は、国のしくみと人権保障の土台

憲法学習は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を軸に、国の権力をどう組み立て、制約するかを考える。最高法規性と、憲法を改正する手続の数字を確認する。

読む目安10分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験案内・法令基準日は未確定。受験年度の基準日で再照合する。

この記事でわかること

憲法学習は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を軸に、国の権力をどう組み立て、制約するかを考える。最高法規性と、憲法を改正する手続の数字を確認する。

  • 国民主権と天皇の地位の関係を答える
  • 国会・内閣・裁判所の基本的な役割を区別する
  • 改正の発議と国民の承認の要件を区別する

まず、全体をつかむ

憲法の入口:国民主権・権力分立・最高法規の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

憲法の入口:国民主権・権力分立・最高法規のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.国民主権:国のあり方を決める基礎は国民

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

日本国憲法の前文は主権が国民に存することを宣言する。1条は天皇を日本国と日本国民統合の象徴とし、その地位が主権の存する国民の総意に基づくとする。憲法の全体像では、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を大きな柱としてつかむ。条文問題では『象徴』と『主権者』を入れ替えた表現に注意する。

日本国憲法:前文日本国憲法:天皇の地位

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2.権力分立:立法・行政・司法の担当を確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト
立法は国会、行政は内閣、司法は最高裁判所と法律の定める下級裁判所。国会の最高機関という文言は、他機関の権限を自由に代行できる意味ではない。
権力分立の担当図

41条は国会を国権の最高機関であり国の唯一の立法機関とする。65条は行政権が内閣に属するとし、76条は司法権が最高裁判所と法律の定める下級裁判所に属するとする。81条は最高裁判所を、法律・命令・規則・処分の憲法適合性を決定する権限を持つ終審裁判所とする。『最高機関』という表現だけで国会が内閣や裁判所の個別権限を自由に代行できると考えない。

日本国憲法:立法・行政・司法

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3.憲法が最高法規。改正は国会の発議+国民の承認

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

98条1項は憲法に反する法律・命令などの全部または一部は効力を持たないとする。96条1項の改正手続は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民の承認を得るという二段階。承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際の投票で過半数の賛成が必要である。『各議院』『総議員』『3分の2以上』『過半数』を分けて覚える。

日本国憲法:改正と最高法規

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要点の整理

要点の確認

  • 主権は国民に存し、天皇は象徴である。
  • 国会=立法、内閣=行政、裁判所=司法が入口の整理。
  • 改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上。国民の承認は投票で過半数の賛成。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    日本国憲法は、主権が天皇に存することを前文で宣言している。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    前文は主権が国民に存することを宣言する。1条は天皇を象徴と定める。

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  2. 問2 · ○か×か

    憲法65条によれば、行政権は内閣に属する。

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    ○ 正しい

    65条の基本的な権限配分。立法・行政・司法を区別する。

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  3. 問3 · ○か×か

    憲法98条1項によれば、憲法に反する法律は、その反する全部又は一部が効力を有しない。

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    ○ 正しい

    憲法の最高法規性を示す規定である。

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  4. 問4 · ○か×か

    憲法改正の国会の発議は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成があれば足りる。

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    × 誤り

    96条1項は各議院の『総議員』の3分の2以上の賛成を要求する。

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  5. 問5 · ○か×か

    憲法改正には、国会の発議に加えて、国民の承認が必要である。

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    ○ 正しい

    96条1項は二段階の手続を定める。発議だけで改正が成立するわけではない。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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