行政書士試験 · 憲法
基本的人権の入口:13条・14条・自由権と社会権

誰のどんな権利が、どの条文で守られるか
人権は条文の番号だけでなく、何を守るかと結びつける。13条は個人の尊重、14条は法の下の平等、21条は表現の自由等、25条・26条は生活や教育に関わる保障を定める。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験案内・法令基準日は未確定。受験年度の基準日で再照合する。
この記事でわかること
人権は条文の番号だけでなく、何を守るかと結びつける。13条は個人の尊重、14条は法の下の平等、21条は表現の自由等、25条・26条は生活や教育に関わる保障を定める。
- 13条と14条が守る内容を区別する
- 表現の自由と通信の秘密が21条にあることを答える
- 人権保障と公共の福祉の条文上の関係を理解する
1.13条は個人の尊重、14条は法の下の平等

11条は基本的人権の享有を保障する。13条はすべて国民が個人として尊重されることを定め、生命・自由・幸福追求に対する権利を、公共の福祉に反しない限り国政の上で最大限尊重するよう求める。14条1項は法の下の平等を定め、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を禁止する。初学者は『個人として扱う13条』『法の下の平等14条』と整理する。
2.21条:表現の自由だけでなく、検閲禁止と通信の秘密

21条1項は集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する。同条2項は検閲の禁止と通信の秘密の保障を定める。用語を似たものと入れ替える問題に備え、どの規定が同じ条文にあるかを確認する。『検閲』に何が当たるか、表現に対する制約をどう審査するかは、条文の暗記に加えて判例の定義と事案の検討が必要になる。
要点の整理
要点の確認
- 13条=個人の尊重と幸福追求権等、14条=法の下の平等。
- 21条=表現の自由・検閲禁止・通信の秘密。
- 25条=生活、26条=教育。権利の保障と制約の判断を分けて学ぶ。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
憲法13条は、すべて国民が個人として尊重されることを定めている。
問2 · ○か×か
法の下の平等を定める中心的な条文は、憲法14条1項である。
問3 · ○か×か
憲法21条2項は、検閲を認めたうえで、通信の秘密だけを保障している。
問4 · ○か×か
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は、憲法25条1項に定められている。
問5 · ○か×か
憲法12条は、保障された自由及び権利を濫用してはならない旨を定めている。
根拠・参考資料
- 日本国憲法:人権・個人の尊重・平等第11条・第13条・第14条確認日 2026-10-22
- 日本国憲法:表現の自由等第21条確認日 2026-10-22
- 日本国憲法:権利の保持・濫用禁止第12条・第13条確認日 2026-10-22
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3.25条・26条と、権利の調整
25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利などを定め、26条は法律の定めるところにより能力に応じてひとしく教育を受ける権利などを定める。12条は自由・権利の濫用を禁じ、公共の福祉のために利用する責任を定める。人権が大切ということと、すべての権利があらゆる状況で無制限ということは同じではない。一方、公共の福祉という言葉だけで、あらゆる制約を正当化することもできない。
日本国憲法:生存権・教育日本国憲法:権利の保持・濫用禁止
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