行政書士試験 · 憲法
人権の主体と私人間効力:外国人・法人・会社と個人

身近な場面から、条文と判断の順序をつかむ
外国人・法人にどの保障が及ぶかという問題と、私人同士の関係をどう調整するかという問題を分ける。判例は「すべて同じ」「すべて対象外」の両極端を避けて読む。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表。受験年度の公式発表後に照合する。
この記事でわかること
外国人・法人にどの保障が及ぶかという問題と、私人同士の関係をどう調整するかという問題を分ける。判例は「すべて同じ」「すべて対象外」の両極端を避けて読む。
- 外国人は権利の性質を確認し、在留中の保障と在留更新を分ける。
- 法人の人権は、性質上可能な範囲という限定を外さない。
- 私人間で憲法14条・19条を直接適用しないことと、法的保護がないことは別。
1.外国人は、権利の性質から考える

マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)は、権利の性質上日本国民だけを対象とするものを除いて、日本に在留する外国人にも基本的人権の保障が及ぶとした。ただし、政治活動の自由には外国人の地位に照らした限定があり、在留中の自由の保障と、引き続き在留する権利の保障は同じではない。判決は憲法上の在留する権利等を否定し、在留更新についての裁量を論じている。
2.法人も、性質上可能な範囲で保障の対象になる

八幡製鉄事件(最大判昭和45年6月24日)は、憲法第三章の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるとした。人間の身体を前提とする権利と、会社などの社会的活動に関する自由を区別すると理解しやすい。判決は政治資金の寄附の自由にも言及したが、現在の政治資金に関する法規制がなくなるわけではない。
3.私人同士は、民法などを通じた調整も読む

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)は、憲法14条・19条が私人同士の関係に直接適用されるという理解を採らなかった。一方で、私人間で自由や平等が侵害されても法的保護がない、とはしていない。立法や、民法1条・90条、不法行為の規定などの適切な運用によって、私的自治と基本的な自由・平等の利益を調整する道を示している。
要点の整理
要点の確認
- 外国人は権利の性質を確認し、在留中の保障と在留更新を分ける。
- 法人の人権は、性質上可能な範囲という限定を外さない。
- 私人間で憲法14条・19条を直接適用しないことと、法的保護がないことは別。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
マクリーン事件判決は、外国人であることだけを理由として、在留外国人への基本的人権の保障を全面的に否定した。
問2 · ○か×か
八幡製鉄事件判決は、憲法第三章の各条項が、性質上可能な限り内国の法人にも適用されるとした。
問3 · ○か×か
三菱樹脂事件判決は、憲法14条・19条が私人同士の関係に直接適用されるとした。
問4 · ○か×か
憲法14条・19条が私人間に直接適用されないことから、民法の一般条項等による自由・平等の利益の保護まで否定されるわけではない。
根拠・参考資料
- マクリーン事件:最大判昭和53年10月4日裁判要旨一・四〜六、判決本文6〜7頁「当裁判所の判断」確認日 2026-10-23
- 八幡製鉄事件:最大判昭和45年6月24日裁判要旨二・四確認日 2026-10-23
- 三菱樹脂事件:最大判昭和48年12月12日裁判要旨一、判決本文4〜5頁 第二の二(一)(二)確認日 2026-10-23
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
