行政書士試験 · 行政法
国家賠償法:人のミスと施設の欠陥を分ける

1条・2条・求償を一枚の地図にする
国家賠償法1条は公務員の職務上の違法行為、2条は公の営造物の設置・管理の瑕疵を扱う。被害者への賠償責任と、公務員等への内部的な求償は分けて判断する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験案内・法令基準日は未確定。受験年度の基準日で再照合する。
この記事でわかること
国家賠償法1条は公務員の職務上の違法行為、2条は公の営造物の設置・管理の瑕疵を扱う。被害者への賠償責任と、公務員等への内部的な求償は分けて判断する。
- 1条と2条の基本的な違いを答える
- 1条の賠償要件と公務員への求償要件を区別する
- 費用負担者も責任を負う場合があることを理解する
1.1条:職務上の違法行為には故意・過失を確認

1条1項は、国・公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて、故意または過失により違法に他人へ損害を加えた場合、国または公共団体が賠償責任を負うとする。条文の主語・職務との関係・故意過失・違法・損害を順に確認する。公務員が関係したという事実だけで自動的に責任が生じるわけではない。
2.2条:道路・河川などの設置・管理の瑕疵

2条1項は、道路・河川その他の公の営造物について、設置または管理の瑕疵が原因で他人に損害が生じた場合を扱う。1条1項と違い、個々の公務員の故意・過失は条文上の要件とされていない。入門では『人の違法行為を問う1条』『施設等の設置・管理の欠陥を問う2条』と分ける。具体的に瑕疵があるかは、対象物の状況等に応じて判断する。
3.被害者への賠償と、内部の求償を分ける

1条2項では、公務員に故意または重大な過失がある場合、賠償責任を負った国・公共団体がその公務員への求償権を持つ。被害者への賠償要件が故意・過失、内部求償は故意・重大な過失という違いを押さえる。また3条は、設置・管理等をする者と費用負担者が異なる場合、費用を負担する者も賠償責任を負うとする。誰が被害者へ払うかと、内部で最終負担をどう調整するかは別の段階である。
要点の整理
要点の確認
- 1条1項:公務員の職務上の違法行為。故意または過失を確認。
- 2条1項:公の営造物の設置・管理の瑕疵。個々の公務員の故意過失は条文上の要件ではない。
- 1条2項の公務員への求償:故意または重大な過失。被害者への賠償と区別。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
国家賠償法1条1項では、公務員の故意だけでなく、過失による違法な加害行為も要件を満たし得る。
問2 · ○か×か
国家賠償法1条1項による被害者への賠償責任は、公務員に重大な過失がある場合にしか成立しない。
問3 · ○か×か
国家賠償法2条1項は、公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害について規定している。
問4 · ○か×か
国家賠償法1条2項は、公務員に故意又は重大な過失があるときの国・公共団体の求償権を定めている。
問5 · ○か×か
国家賠償法3条によれば、設置・管理者と費用負担者が異なる場合、費用負担者には賠償責任が一切生じない。
根拠・参考資料
- 国家賠償法:公務員の行為と求償第1条確認日 2026-10-22
- 国家賠償法:営造物の設置・管理第2条確認日 2026-10-22
- 国家賠償法:費用負担者等の責任第3条確認日 2026-10-22
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