行政書士試験 · 行政法
行政不服審査法:審査請求の相手・期限・効果

行政への不服申立ては「3か月・1年・自動停止なし」から
審査請求は、行政庁に処分などの見直しを求める制度。違法だけでなく不当も扱い、一般の処分についての期間は原則3か月・1年。請求しただけで処分は止まらない。
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この記事でわかること
審査請求は、行政庁に処分などの見直しを求める制度。違法だけでなく不当も扱い、一般の処分についての期間は原則3か月・1年。請求しただけで処分は止まらない。
- 審査請求と裁判の役割を区別する
- 処分についての審査請求期間を二つの起算点で説明する
- 審査請求による自動停止がないことを答える
1.行政への見直し要求。違法だけでなく不当も対象

行政不服審査法1条は、違法又は不当な処分などについて、簡易迅速で公正な不服申立ての制度を定める。審査請求の相手となる審査庁は、他の法律等に特別の定めがなければ4条の区分で決める。通常は最上級行政庁を検討するが、処分庁に上級行政庁がない場合などは処分庁自身が審査庁となる。すべて上司へ出す、と覚えない。
2.処分については原則、知った翌日から3か月・処分の翌日から1年

18条は、一般の処分について、処分を知った日の翌日から起算して3か月を経過すると審査請求できないとする。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合も制限される。いずれにも正当な理由がある場合の例外がある。再調査の請求後の特則や他法の特則は別に確認する。不作為についての審査請求に、この処分の期間をそのまま当てはめない。
3.審査請求しただけでは処分は止まらない

25条1項は、審査請求をしても処分の効力・執行・手続の続行は妨げられないとする。これが執行不停止の原則。処分を一時的に止めたいときは、執行停止の要件と審査庁の権限を別に検討する。上級行政庁または処分庁である審査庁と、それ以外の審査庁では、職権で停止できるかなどに違いがある。入門では自動停止ではない点を確実にする。
要点の整理
要点の確認
- 審査請求は行政に見直しを求める制度で、違法・不当が対象。
- 一般の処分の期間は原則、知った翌日から3か月・処分の翌日から1年。正当な理由の例外がある。
- 審査請求だけでは自動的に処分は停止しない。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
行政不服審査法は、違法な処分だけでなく、不当な処分についても不服申立ての対象としている。
問2 · ○か×か
他の法律等に特別の定めがなく、処分庁に上級行政庁がない場合、一般原則として当該処分庁が審査庁となる。
問3 · ○か×か
再調査の請求をしていない一般の処分について、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から起算して6か月以内に行えばよい。
問4 · ○か×か
処分についての審査請求期間には、正当な理由がある場合の例外が設けられている。
問5 · ○か×か
審査請求がされれば、別に執行停止の判断がなくても、処分の効力は当然に停止する。
根拠・参考資料
- 行政不服審査法:目的第1条確認日 2026-10-22
- 行政不服審査法:審査庁第4条確認日 2026-10-22
- 行政不服審査法:審査請求期間第18条確認日 2026-10-22
- 行政不服審査法:不作為についての審査請求第3条確認日 2026-10-22
- 行政不服審査法:執行停止第25条確認日 2026-10-22
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