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行政不服審査法:審査請求の相手・期限・効果

行政不服審査法:審査請求の相手・期限・効果|行政書士試験・行政法

行政への不服申立ては「3か月・1年・自動停止なし」から

審査請求は、行政庁に処分などの見直しを求める制度。違法だけでなく不当も扱い、一般の処分についての期間は原則3か月・1年。請求しただけで処分は止まらない。

読む目安11分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

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この記事でわかること

審査請求は、行政庁に処分などの見直しを求める制度。違法だけでなく不当も扱い、一般の処分についての期間は原則3か月・1年。請求しただけで処分は止まらない。

  • 審査請求と裁判の役割を区別する
  • 処分についての審査請求期間を二つの起算点で説明する
  • 審査請求による自動停止がないことを答える

まず、全体をつかむ

行政不服審査法:審査請求の相手・期限・効果の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政不服審査法:審査請求の相手・期限・効果のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.行政への見直し要求。違法だけでなく不当も対象

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

行政不服審査法1条は、違法又は不当な処分などについて、簡易迅速で公正な不服申立ての制度を定める。審査請求の相手となる審査庁は、他の法律等に特別の定めがなければ4条の区分で決める。通常は最上級行政庁を検討するが、処分庁に上級行政庁がない場合などは処分庁自身が審査庁となる。すべて上司へ出す、と覚えない。

行政不服審査法:目的行政不服審査法:審査庁

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2.処分については原則、知った翌日から3か月・処分の翌日から1年

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
一般の処分の審査請求は、知った日の翌日から3か月、処分の翌日から1年という二つの制限を確認する。正当な理由等の例外がある。不作為は別に考える。
審査請求の3か月と1年

18条は、一般の処分について、処分を知った日の翌日から起算して3か月を経過すると審査請求できないとする。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合も制限される。いずれにも正当な理由がある場合の例外がある。再調査の請求後の特則や他法の特則は別に確認する。不作為についての審査請求に、この処分の期間をそのまま当てはめない。

行政不服審査法:審査請求期間行政不服審査法:不作為についての審査請求

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3.審査請求しただけでは処分は止まらない

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

25条1項は、審査請求をしても処分の効力・執行・手続の続行は妨げられないとする。これが執行不停止の原則。処分を一時的に止めたいときは、執行停止の要件と審査庁の権限を別に検討する。上級行政庁または処分庁である審査庁と、それ以外の審査庁では、職権で停止できるかなどに違いがある。入門では自動停止ではない点を確実にする。

行政不服審査法:執行停止

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要点の整理

要点の確認

  • 審査請求は行政に見直しを求める制度で、違法・不当が対象。
  • 一般の処分の期間は原則、知った翌日から3か月・処分の翌日から1年。正当な理由の例外がある。
  • 審査請求だけでは自動的に処分は停止しない。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    行政不服審査法は、違法な処分だけでなく、不当な処分についても不服申立ての対象としている。

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    ○ 正しい

    1条が違法又は不当な処分などを対象としている。

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  2. 問2 · ○か×か

    他の法律等に特別の定めがなく、処分庁に上級行政庁がない場合、一般原則として当該処分庁が審査庁となる。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    4条1号。上級行政庁に必ず出すとは限らない。

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  3. 問3 · ○か×か

    再調査の請求をしていない一般の処分について、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から起算して6か月以内に行えばよい。

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    × 誤り

    18条1項の原則は3か月。6か月は取消訴訟との混同。1年の制限も別に確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    処分についての審査請求期間には、正当な理由がある場合の例外が設けられている。

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    ○ 正しい

    18条1項・2項のただし書を確認する。

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  5. 問5 · ○か×か

    審査請求がされれば、別に執行停止の判断がなくても、処分の効力は当然に停止する。

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    × 誤り

    25条1項の執行不停止の原則に反する。止めるには執行停止を別に検討する。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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