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営業許可取消しへの審査請求と、執行停止

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原典確認日 · オリジナル確認問題 3問

AI制作・別AI担当による根拠照合済みの学習用草稿

このページで答える疑問

営業許可の取消しに審査請求をすれば、そのまま営業を続けられるの?

審査請求をしただけでは、取消処分の効力等は止まりません。営業継続を当然視せず、処分の効力発生日と個別法を確認し、必要なら執行停止を別に申し立てることを検討します。停止が認められても、対象・範囲・期間や他の営業条件を確認します。

答えを使う前に確認する条件

  • 行政不服審査法25条1項は、審査請求が処分の効力・執行・手続の続行を妨げないと定めます。
  • 審査庁が処分庁又は上級行政庁か、それ以外かで、職権による停止の可否や処分庁の意見聴取等が異なります。
  • 重大な損害を避ける緊急の必要がある申立てでは25条4項を確認し、公共の福祉への重大な影響や本案に理由がないとみえる場合の例外も確認します。
  • 取消訴訟の提起だけでも処分の効力等は止まりません。裁判所の執行停止は行政事件訴訟法25条の要件で別に検討します。

一枚でつかむ、三つの視点

審査請求だけでは止まらない:営業許可の取消しに審査請求をしても、それだけで取消処分の効力等は止まりません。効力発生日と個別法の特則を確認し、営業できると自己判断しません。。執行停止は別に検討:必要な執行停止を別に検討します。審査庁の立場、重大な損害・緊急の必要、公共の福祉や本案の例外、停止する対象と範囲を確認し、申立てだけで停止済みと扱いません。。提訴と停止の決定も別:取消訴訟を起こすだけでも効力等は止まりません。裁判所の執行停止は別の要件です。停止が認められた場合も、決定の範囲や期間、他の営業条件を確認します。
要点図から本文へ進み、適用条件と原典を確認してください。
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  1. 審査請求だけでは止まらない

    営業許可の取消しに審査請求をしても、それだけで取消処分の効力等は止まりません。効力発生日と個別法の特則を確認し、営業できると自己判断しません。

  2. 執行停止は別に検討

    必要な執行停止を別に検討します。審査庁の立場、重大な損害・緊急の必要、公共の福祉や本案の例外、停止する対象と範囲を確認し、申立てだけで停止済みと扱いません。

  3. 提訴と停止の決定も別

    取消訴訟を起こすだけでも効力等は止まりません。裁判所の執行停止は別の要件です。停止が認められた場合も、決定の範囲や期間、他の営業条件を確認します。

1.審査請求の提出と、効力停止を分ける

行政窓口を表すアイソメイラスト

行政不服審査法25条1項は、審査請求が処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないと定めます。取消処分への不服を申し立てたことだけを根拠に、従来どおり営業できるとは扱いません。

まず、どの許可が、どの規定に基づき、いつから取り消されるのかを通知で確認します。審査請求には18条の期間があり、1条2項による個別法の特別な定めも確認します。営業の判断と不服申立ての期間管理を並行して整理します。

2.審査庁への執行停止は、主体と要件を確認

条文を読む本と拡大鏡のアイソメイラスト

審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁なら、25条2項により、必要があると認める場合に申立て又は職権で執行停止をとれます。それ以外の審査庁では、3項により申立てと処分庁の意見聴取が必要で、できる措置も停止に限られます。

申立てがあり、処分等による重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、4項により停止しなければならない場合があります。ただし公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案に理由がないとみえるときは除かれます。重大な損害は回復の困難の程度、損害や処分の内容・性質等も考慮して判断されます。

効力の停止は、それ以外の措置で目的を達せられるときにはできません。認められた決定の対象・範囲を確認し、停止後も事情が変われば26条による取消しがあり得ることを区別します。申立てだけで停止されたとは扱いません。

3.取消訴訟にも、別の執行停止がある

確認と復習を表す時計のアイソメイラスト

行政事件訴訟法25条1項も、取消訴訟を提起しただけでは処分の効力等を妨げないと定めます。同条2項の執行停止は、取消訴訟の提起があり、重大な損害を避ける緊急の必要がある場合に、申立てによって裁判所が決定する制度です。

同条4項は公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ、又は本案に理由がないとみえる場合の停止を認めません。効力の停止には他の停止で目的を達せられないことも必要です。行政庁の審査請求と裁判所の手続を混同しないで確認します。

オリジナル確認問題と解説

実際の過去問本文ではありません。理由を考えてから解説を開いてください。このページでの開閉は学習記録へ保存されません。

問1 · ○か×か

行政不服審査法では、取消処分への審査請求を提出すれば、その提出だけで処分の効力が停止する。

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× 誤り

25条1項は審査請求が処分の効力等を妨げないと定めます。必要な執行停止は別に検討します。

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問2 · ○か×か

行政不服審査法25条4項の執行停止には、重大な損害を避ける緊急の必要だけでなく、公共の福祉や本案に関する例外も確認する必要がある。

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○ 正しい

4項ただし書は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合又は本案に理由がないとみえる場合を除外しています。申立て自体で停止が成立するわけではありません。

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問3 · ○か×か

行政事件訴訟法では、取消訴訟を提起したこと自体が、処分の効力を当然に停止する。

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× 誤り

同法25条1項は提訴が処分の効力等を妨げないと定めます。裁判所の執行停止は同条の別の要件と申立てに基づく決定です。

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原典・参考資料

  1. 行政不服審査法(e-Gov法令API・現行施行版) ↗照合した原典(XML)↗

    1条2項、18条、25条1〜7項、26条

    原典確認日

  2. 行政事件訴訟法(e-Gov法令API・現行施行版) ↗照合した原典(XML)↗

    25条1〜8項

    原典確認日

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