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行政上の義務履行確保:代執行と他の手段

行政上の義務履行確保:代執行と他の手段|行政書士試験・行政法

義務を命じることと、実現することは別

行政代執行は他人が代わってできる行為について、公益等の要件を満たす場合の手段。戒告・令書・費用徴収を追い、制裁や即時強制と同じものとしない。

読む目安11分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

行政代執行は他人が代わってできる行為について、公益等の要件を満たす場合の手段。戒告・令書・費用徴収を追い、制裁や即時強制と同じものとしない。

  • 他人が代わってできる行為義務と代執行の追加要件を答える
  • 文書戒告、代執行令書と緊急例外の順序を説明する
  • 実費の徴収を、罰金等の制裁と区別する

まず、全体をつかむ

行政上の義務履行確保:代執行と他の手段の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政上の義務履行確保:代執行と他の手段のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.他人が代わってできる行為の不履行が対象

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

2条は法律等に基づく行為義務のうち他人が代わってできる行為について、不履行があり、他手段での確保が困難で、放置が著しく公益に反する場合に代執行を認める。金銭支払や本人だけができる行為を無条件に同じ方法で実現する規定ではない。

行政代執行法

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2.原則は文書戒告→令書通知。緊急例外もある

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

3条は相当期限を置いた文書戒告と、履行されない場合の代執行令書による時期・責任者・費用概算の通知を原則とする。非常・危険切迫で急速な実施が必要、手続の暇がない場合には例外がある。要件のない単なる省略とは違う。

行政代執行法

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3.費用徴収と、制裁・即時強制の区別

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

5条は実際に要した費用額と納期日を定め文書で納付を命じ、6条は国税滞納処分の例による徴収を認める。費用負担は義務の代替実現に伴うもので、違反への刑罰等と同じではない。先行する義務を前提とする代執行と、急迫危険への即時的な措置も分け、各根拠法を確認する。

行政代執行法

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要点の整理

要点の確認

  • 2条は法律等に基づく行為義務のうち他人が代わってできる行為について、不履行があり、他手段での確保が困難で、放置が著しく公益に反する場合に代執行を認める。
  • 3条は相当期限を置いた文書戒告と、履行されない場合の代執行令書による時期・責任者・費用概算の通知を原則とする。
  • 5条は実際に要した費用額と納期日を定め文書で納付を命じ、6条は国税滞納処分の例による徴収を認める。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    代執行法2条の対象は、他人が代わってなすことのできる行為に限られる。

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    ○ 正しい

    代替的な行為義務かを確認する。

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  2. 問2 · ○か×か

    2条は、他の手段では履行確保が困難であることや、放置が著しく公益に反すること等を要求する。

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    ○ 正しい

    不履行という一事だけではない。

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  3. 問3 · ○か×か

    3条は、緊急性その他の条件にかかわらず、文書戒告等を常に自由に省略できるとする。

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    × 誤り

    3項の非常・危険切迫等の要件がある。

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  4. 問4 · ○か×か

    5条の費用納付命令では、実際に要した費用の額と納期日を定める。

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    ○ 正しい

    費用概算の通知と実費の納付命令を分ける。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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