行政書士試験 · 行政法
行政上の義務履行確保:代執行と他の手段

義務を命じることと、実現することは別
行政代執行は他人が代わってできる行為について、公益等の要件を満たす場合の手段。戒告・令書・費用徴収を追い、制裁や即時強制と同じものとしない。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
行政代執行は他人が代わってできる行為について、公益等の要件を満たす場合の手段。戒告・令書・費用徴収を追い、制裁や即時強制と同じものとしない。
- 他人が代わってできる行為義務と代執行の追加要件を答える
- 文書戒告、代執行令書と緊急例外の順序を説明する
- 実費の徴収を、罰金等の制裁と区別する
1.他人が代わってできる行為の不履行が対象

2条は法律等に基づく行為義務のうち他人が代わってできる行為について、不履行があり、他手段での確保が困難で、放置が著しく公益に反する場合に代執行を認める。金銭支払や本人だけができる行為を無条件に同じ方法で実現する規定ではない。
2.原則は文書戒告→令書通知。緊急例外もある

3条は相当期限を置いた文書戒告と、履行されない場合の代執行令書による時期・責任者・費用概算の通知を原則とする。非常・危険切迫で急速な実施が必要、手続の暇がない場合には例外がある。要件のない単なる省略とは違う。
3.費用徴収と、制裁・即時強制の区別

5条は実際に要した費用額と納期日を定め文書で納付を命じ、6条は国税滞納処分の例による徴収を認める。費用負担は義務の代替実現に伴うもので、違反への刑罰等と同じではない。先行する義務を前提とする代執行と、急迫危険への即時的な措置も分け、各根拠法を確認する。
要点の整理
要点の確認
- 2条は法律等に基づく行為義務のうち他人が代わってできる行為について、不履行があり、他手段での確保が困難で、放置が著しく公益に反する場合に代執行を認める。
- 3条は相当期限を置いた文書戒告と、履行されない場合の代執行令書による時期・責任者・費用概算の通知を原則とする。
- 5条は実際に要した費用額と納期日を定め文書で納付を命じ、6条は国税滞納処分の例による徴収を認める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
代執行法2条の対象は、他人が代わってなすことのできる行為に限られる。
問2 · ○か×か
2条は、他の手段では履行確保が困難であることや、放置が著しく公益に反すること等を要求する。
問3 · ○か×か
3条は、緊急性その他の条件にかかわらず、文書戒告等を常に自由に省略できるとする。
問4 · ○か×か
5条の費用納付命令では、実際に要した費用の額と納期日を定める。
根拠・参考資料
- 行政代執行法第1条~第3条・第5条・第6条確認日 2026-10-23
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