行政書士試験 · 行政法
行政立法・行政計画・行政契約

行政が使う手段を、相手と効果で分類する
行政は個別処分だけで仕事をしない。命令・通達、将来の計画、合意による契約を区別し、それぞれの法的根拠と手続を見る。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
行政は個別処分だけで仕事をしない。命令・通達、将来の計画、合意による契約を区別し、それぞれの法的根拠と手続を見る。
- 命令等の定義と職員等への訓令・通達を区別する
- 都市計画の内容と意見反映の手続を確認する
- 地方公共団体の契約の方法にも法令の制限があると説明する
1.命令と通達の相手を見分ける

行政手続法2条8号の命令等には、法律に基づく命令・規則のほか、審査基準、処分基準、行政指導指針も含まれる。一方、国家行政組織法14条2項の訓令・通達は、所管の機関や職員への命令・示達である。内部の通達があるというだけで、国民に新しい義務を直接課せるとは考えない。
2.行政計画は内容と手続を見る

都市計画法4条1項の都市計画は、土地利用や都市施設の整備などに関する計画である。16条1項は、案の作成で必要と認めるときの公聴会等による意見反映を定め、2項には地区計画等の特則がある。計画という名称だけで、住民への効果や取消訴訟の対象性を一律に決めない。
3.行政の契約にも法の規律がある

合意を通じる契約は、一方的に決める処分と区別する。普通地方公共団体の契約について、地方自治法234条は一般競争入札等の方法を定め、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令所定の場合に限る。契約を選べば法的制約がなくなるわけではない。
要点の整理
要点の確認
- 行政手続法2条8号の命令等には、法律に基づく命令・規則のほか、審査基準、処分基準、行政指導指針も含まれる。
- 都市計画法4条1項の都市計画は、土地利用や都市施設の整備などに関する計画である。
- 合意を通じる契約は、一方的に決める処分と区別する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
行政手続法2条8号の命令等には、審査基準や処分基準も含まれる。
問2 · ○か×か
国家行政組織法14条2項の通達は、所管の機関や職員への命令又は示達として定められている。
問3 · ○か×か
都市計画法16条1項は、都市計画案の作成で必要があると認めるとき、公聴会等の意見反映措置を定める。
問4 · ○か×か
地方自治法234条では、随意契約を政令上の条件を問わず自由に選べる。
根拠・参考資料
- 行政手続法第2条第8号確認日 2026-10-23
- 国家行政組織法第14条確認日 2026-10-23
- 都市計画法第4条第1項・第16条確認日 2026-10-23
- 地方自治法第234条確認日 2026-10-23
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