行政書士試験 · 行政法
行政手続法の適用範囲:国・自治体・特別法

自治体の行為だから全部適用除外、ではない
まず他の法律の特則、次に行為の種類と適用除外を確認する。自治体の処分は根拠が法律か条例・規則か、行政指導は誰が行うかを分ける。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
まず他の法律の特則、次に行為の種類と適用除外を確認する。自治体の処分は根拠が法律か条例・規則か、行政指導は誰が行うかを分ける。
- 個別法の特則と行政手続法の関係を答える
- 適用除外の対象行為と除外される章を確認する
- 自治体の処分の根拠と、行政指導の主体を区別する
1.他の法律に特別の定めがあればそちらを見る

行政手続法1条2項は、この法律が規定する事項に他の法律の特別の定めがあれば、その特則によるとする。行政手続法だけを読んで結論を出さず、処分の根拠となる個別法も確認する。
2.3条の列挙された適用除外を確認

3条1項は、裁判所の裁判によりされる処分、公務員への職務・身分に関する処分などを列挙し、申請・不利益処分・行政指導等の所定の章の適用を除外する。除外が法律全体なのか特定の章なのかにも注意する。
3.自治体の処分は根拠、行政指導は主体を見る

3条3項では、自治体の機関がする処分は、根拠規定が条例・規則にあるものについて所定の章を除外する。一方、自治体の機関がする行政指導は、根拠を法律に置くかどうかで同じ区別をしない。自治体の手続条例も確認する。
要点の整理
要点の確認
- 行政手続法1条2項は、この法律が規定する事項に他の法律の特別の定めがあれば、その特則によるとする。
- 3条1項は、裁判所の裁判によりされる処分、公務員への職務・身分に関する処分などを列挙し、申請・不利益処分・行政指導等の所定の章の適用を除外する。
- 3条3項では、自治体の機関がする処分は、根拠規定が条例・規則にあるものについて所定の章を除外する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
他の法律に手続の特別の定めがある場合、行政手続法1条2項はその定めによるとしている。
問2 · ○か×か
行政手続法3条の適用除外は、すべての場合について法律全体の全規定を一律に除外するものである。
問3 · ○か×か
自治体の機関がする処分は、法律に根拠があるものも含めて、3条3項により一律に除外される。
問4 · ○か×か
自治体の機関がする行政指導には、3条3項による所定の章の適用除外がある。
根拠・参考資料
- 行政手続法第1条第2項・第3条第1項・第3項確認日 2026-10-22
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