行政書士試験 · 行政法

行政手続法の適用範囲:国・自治体・特別法

行政手続法の適用範囲:国・自治体・特別法|行政書士試験・行政法

自治体の行為だから全部適用除外、ではない

まず他の法律の特則、次に行為の種類と適用除外を確認する。自治体の処分は根拠が法律か条例・規則か、行政指導は誰が行うかを分ける。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

まず他の法律の特則、次に行為の種類と適用除外を確認する。自治体の処分は根拠が法律か条例・規則か、行政指導は誰が行うかを分ける。

  • 個別法の特則と行政手続法の関係を答える
  • 適用除外の対象行為と除外される章を確認する
  • 自治体の処分の根拠と、行政指導の主体を区別する

まず、全体をつかむ

行政手続法の適用範囲:国・自治体・特別法の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政手続法の適用範囲:国・自治体・特別法のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.他の法律に特別の定めがあればそちらを見る

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

行政手続法1条2項は、この法律が規定する事項に他の法律の特別の定めがあれば、その特則によるとする。行政手続法だけを読んで結論を出さず、処分の根拠となる個別法も確認する。

行政手続法

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2.3条の列挙された適用除外を確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

3条1項は、裁判所の裁判によりされる処分、公務員への職務・身分に関する処分などを列挙し、申請・不利益処分・行政指導等の所定の章の適用を除外する。除外が法律全体なのか特定の章なのかにも注意する。

行政手続法

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3.自治体の処分は根拠、行政指導は主体を見る

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

3条3項では、自治体の機関がする処分は、根拠規定が条例・規則にあるものについて所定の章を除外する。一方、自治体の機関がする行政指導は、根拠を法律に置くかどうかで同じ区別をしない。自治体の手続条例も確認する。

行政手続法

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要点の整理

要点の確認

  • 行政手続法1条2項は、この法律が規定する事項に他の法律の特別の定めがあれば、その特則によるとする。
  • 3条1項は、裁判所の裁判によりされる処分、公務員への職務・身分に関する処分などを列挙し、申請・不利益処分・行政指導等の所定の章の適用を除外する。
  • 3条3項では、自治体の機関がする処分は、根拠規定が条例・規則にあるものについて所定の章を除外する。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    他の法律に手続の特別の定めがある場合、行政手続法1条2項はその定めによるとしている。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    特別法の有無を最初に確認する。

    対応する本文に戻る ↑
  2. 問2 · ○か×か

    行政手続法3条の適用除外は、すべての場合について法律全体の全規定を一律に除外するものである。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    条文は対象行為と除外される章を定めている。どの規定が除外されるかを読む。

    対応する本文に戻る ↑
  3. 問3 · ○か×か

    自治体の機関がする処分は、法律に根拠があるものも含めて、3条3項により一律に除外される。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    処分については根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。

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  4. 問4 · ○か×か

    自治体の機関がする行政指導には、3条3項による所定の章の適用除外がある。

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    ○ 正しい

    自治体の行政指導は、その自治体の手続条例等も確認する。

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根拠・参考資料

  • 行政手続法第1条第2項・第3条第1項・第3項確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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