行政書士試験 · 行政法
審査請求の流れ:審理員・審査庁・審査会

審理する人と、裁決する機関を分ける
原則的な手続では審理員が審理し、審理員意見書を提出する。所定の場合は審査会へ諮問し、最終的に審査庁が裁決する。例外と理由の記載を確認する。
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この記事でわかること
原則的な手続では審理員が審理し、審理員意見書を提出する。所定の場合は審査会へ諮問し、最終的に審査庁が裁決する。例外と理由の記載を確認する。
- 審理員を指名する原則と処分関与者等の除外を答える
- 審理員・審査会・審査庁の役割を区別する
- 意見書や答申と異なる主文の理由記載を説明する
1.審理員は審査庁の職員から指名するのが原則

9条は所定の審理を行う審理員の指名を審査庁に求め、処分に関与した者などの除外を定める。特定の機関が審査庁である場合や、条例の特則等の例外もある。『処分した担当者が必ずそのまま審理員』としない。
2.審理員意見書と、審査会への諮問

42条は審理員意見書等の提出を定める。43条は所定の審査庁について行政不服審査会等への諮問を原則とし、不適法却下などの例外を列挙する。審理員・審査会・審査庁の役割は別で、名称が似ていても同一機関ではない。
3.審査庁が裁決書を作成し、理由を示す

50条は主文・事案概要・当事者の主張要旨・理由等を記載した裁決書による裁決を定める。主文が審理員意見書や答申等と異なる場合は、異なった理由も含める。意見や答申と違う結論を出すことが一律に不可能、と理解しない。
要点の整理
要点の確認
- 9条は所定の審理を行う審理員の指名を審査庁に求め、処分に関与した者などの除外を定める。
- 42条は審理員意見書等の提出を定める。
- 50条は主文・事案概要・当事者の主張要旨・理由等を記載した裁決書による裁決を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
9条は、原則として審査庁に所属する職員から審理員を指名し、処分関与者等を除外する仕組みを置く。
問2 · ○か×か
行政不服審査会への諮問をした場合、裁決は審査庁ではなく審査会が行うと50条は定めている。
問3 · ○か×か
43条の諮問には、不適法却下等の場合の例外がある。
問4 · ○か×か
裁決の主文が審理員意見書等と異なる場合、50条は異なることとなった理由も記載対象とする。
根拠・参考資料
- 行政不服審査法第9条・第42条・第43条・第50条確認日 2026-10-22
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