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審査請求の流れ:審理員・審査庁・審査会

審査請求の流れ:審理員・審査庁・審査会|行政書士試験・行政法

審理する人と、裁決する機関を分ける

原則的な手続では審理員が審理し、審理員意見書を提出する。所定の場合は審査会へ諮問し、最終的に審査庁が裁決する。例外と理由の記載を確認する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

原則的な手続では審理員が審理し、審理員意見書を提出する。所定の場合は審査会へ諮問し、最終的に審査庁が裁決する。例外と理由の記載を確認する。

  • 審理員を指名する原則と処分関与者等の除外を答える
  • 審理員・審査会・審査庁の役割を区別する
  • 意見書や答申と異なる主文の理由記載を説明する

まず、全体をつかむ

審査請求の流れ:審理員・審査庁・審査会の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

審査請求の流れ:審理員・審査庁・審査会のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.審理員は審査庁の職員から指名するのが原則

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

9条は所定の審理を行う審理員の指名を審査庁に求め、処分に関与した者などの除外を定める。特定の機関が審査庁である場合や、条例の特則等の例外もある。『処分した担当者が必ずそのまま審理員』としない。

行政不服審査法

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2.審理員意見書と、審査会への諮問

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

42条は審理員意見書等の提出を定める。43条は所定の審査庁について行政不服審査会等への諮問を原則とし、不適法却下などの例外を列挙する。審理員・審査会・審査庁の役割は別で、名称が似ていても同一機関ではない。

行政不服審査法

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3.審査庁が裁決書を作成し、理由を示す

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

50条は主文・事案概要・当事者の主張要旨・理由等を記載した裁決書による裁決を定める。主文が審理員意見書や答申等と異なる場合は、異なった理由も含める。意見や答申と違う結論を出すことが一律に不可能、と理解しない。

行政不服審査法

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要点の整理

要点の確認

  • 9条は所定の審理を行う審理員の指名を審査庁に求め、処分に関与した者などの除外を定める。
  • 42条は審理員意見書等の提出を定める。
  • 50条は主文・事案概要・当事者の主張要旨・理由等を記載した裁決書による裁決を定める。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    9条は、原則として審査庁に所属する職員から審理員を指名し、処分関与者等を除外する仕組みを置く。

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    ○ 正しい

    ただし書等による例外も確認する。

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  2. 問2 · ○か×か

    行政不服審査会への諮問をした場合、裁決は審査庁ではなく審査会が行うと50条は定めている。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    裁決するのは審査庁であり、役割を分ける。

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  3. 問3 · ○か×か

    43条の諮問には、不適法却下等の場合の例外がある。

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    ○ 正しい

    諮問が例外なくすべてに必要としない。

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  4. 問4 · ○か×か

    裁決の主文が審理員意見書等と異なる場合、50条は異なることとなった理由も記載対象とする。

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    ○ 正しい

    結論の違いと理由を確認する。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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