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審査請求の執行停止と裁決

審査請求の執行停止と裁決|行政書士試験・行政法

一時的に止める判断と、本案の結論を分ける

審査請求で処分は自動停止しない。執行停止の権限は審査庁の位置づけで異なり、本案では却下・棄却・認容や不利益変更禁止を確認する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

審査請求で処分は自動停止しない。執行停止の権限は審査庁の位置づけで異なり、本案では却下・棄却・認容や不利益変更禁止を確認する。

  • 審査請求の本案と執行停止の判断を区別する
  • 審査庁の処分庁との関係による停止権限を比較する
  • 却下・棄却・認容と不利益変更禁止を説明する

まず、全体をつかむ

審査請求の執行停止と裁決の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

審査請求の執行停止と裁決のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.請求しただけで止まらず、執行停止を別に判断

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

25条1項は執行不停止を定める。申立てがあり重大な損害回避の緊急必要等を満たす場合は、4項の執行停止義務を検討し、公共の福祉への重大影響や本案理由がないとみえる場合の例外も確認する。

行政不服審査法

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2.上級行政庁等か、それ以外かで権限が違う

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

25条2項は上級行政庁または処分庁である審査庁に、申立てまたは職権による執行停止等を認める。それ以外の審査庁は3項により申立てを受け、処分庁の意見を聞いて所定の停止を行う。職権やその他の措置の範囲を混同しない。

行政不服審査法

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3.却下・棄却・認容と、不利益変更禁止

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

45条は不適法なら却下、理由がなければ棄却とし、事情裁決の要件も置く。46条の認容では取消し・変更を扱うが、審査庁の種類による制限がある。48条は所定の変更等を請求人の不利益に行うことを禁止する。

行政不服審査法

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要点の整理

要点の確認

  • 25条1項は執行不停止を定める。
  • 25条2項は上級行政庁または処分庁である審査庁に、申立てまたは職権による執行停止等を認める。
  • 45条は不適法なら却下、理由がなければ棄却とし、事情裁決の要件も置く。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    審査請求をしただけで処分の執行は当然に止まる。

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    × 誤り

    25条1項の執行不停止の原則。

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  2. 問2 · ○か×か

    上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要がある場合、25条2項によって職権でも執行停止等を行い得る。

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    ○ 正しい

    3項の別の審査庁の規律と比較する。

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  3. 問3 · ○か×か

    不適法な審査請求の却下と、理由がない審査請求の棄却は、45条で区別される。

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    ○ 正しい

    入口と本案の結論を分ける。

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  4. 問4 · ○か×か

    48条は、所定の処分変更等を請求人の不利益に行うことを禁止する。

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    ○ 正しい

    認容の手段にも限界がある。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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