行政書士試験 · 行政法
審査請求の執行停止と裁決

一時的に止める判断と、本案の結論を分ける
審査請求で処分は自動停止しない。執行停止の権限は審査庁の位置づけで異なり、本案では却下・棄却・認容や不利益変更禁止を確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
審査請求で処分は自動停止しない。執行停止の権限は審査庁の位置づけで異なり、本案では却下・棄却・認容や不利益変更禁止を確認する。
- 審査請求の本案と執行停止の判断を区別する
- 審査庁の処分庁との関係による停止権限を比較する
- 却下・棄却・認容と不利益変更禁止を説明する
1.請求しただけで止まらず、執行停止を別に判断

25条1項は執行不停止を定める。申立てがあり重大な損害回避の緊急必要等を満たす場合は、4項の執行停止義務を検討し、公共の福祉への重大影響や本案理由がないとみえる場合の例外も確認する。
2.上級行政庁等か、それ以外かで権限が違う

25条2項は上級行政庁または処分庁である審査庁に、申立てまたは職権による執行停止等を認める。それ以外の審査庁は3項により申立てを受け、処分庁の意見を聞いて所定の停止を行う。職権やその他の措置の範囲を混同しない。
3.却下・棄却・認容と、不利益変更禁止

45条は不適法なら却下、理由がなければ棄却とし、事情裁決の要件も置く。46条の認容では取消し・変更を扱うが、審査庁の種類による制限がある。48条は所定の変更等を請求人の不利益に行うことを禁止する。
要点の整理
要点の確認
- 25条1項は執行不停止を定める。
- 25条2項は上級行政庁または処分庁である審査庁に、申立てまたは職権による執行停止等を認める。
- 45条は不適法なら却下、理由がなければ棄却とし、事情裁決の要件も置く。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
審査請求をしただけで処分の執行は当然に止まる。
問2 · ○か×か
上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要がある場合、25条2項によって職権でも執行停止等を行い得る。
問3 · ○か×か
不適法な審査請求の却下と、理由がない審査請求の棄却は、45条で区別される。
問4 · ○か×か
48条は、所定の処分変更等を請求人の不利益に行うことを禁止する。
根拠・参考資料
- 行政不服審査法第25条・第45条・第46条・第48条確認日 2026-10-22
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
