行政書士試験 · 行政法

審査請求の対象・期間・教示

審査請求の対象・期間・教示|行政書士試験・行政法

処分と不作為を分け、二つの時計を読む

処分の審査請求期間を、不作為の審査請求へそのまま当てはめない。相手方への職権の教示と、利害関係人から求められた場合の教示も比較する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この疑問に、先に答える

審査請求の期限は、処分を知ってから3か月と処分から1年のどちらなの?

短答確認日

短い回答

処分についての審査請求では、原則として両方の期間制限を確認します。処分があったことを知った日の翌日から3か月と、処分があった日の翌日から1年です。どちらか好きな方を選べるのではなく、一方の制限にかかった場合も、正当な理由などの例外を確認する必要があります。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 行政不服審査法18条1項・2項は、それぞれ正当な理由があるときの例外を置いています。処分を知った日と処分があった日を区別し、いずれも翌日から起算します。

  • その処分について再調査の請求をした場合、決定があったことを知った日の翌日から1か月、決定があった日の翌日から1年という特則に変わります。いずれにも正当な理由の例外があります。

  • 審査請求書を郵便又は同条3項所定の信書便で提出した場合、送付に要した日数は期間の計算に算入しません。

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再調査の請求をした後も、審査請求の期限は3か月なの?

短答確認日

短い回答

再調査の請求をした場合、その決定後の審査請求は、原則として決定があったことを知った日の翌日から1か月以内です。さらに、決定があった日の翌日から1年という制限もあり、どちらにも正当な理由の例外があります。最初に再調査を請求する期間と、決定後に審査請求する期間は別です。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 再調査の請求は、処分庁以外への審査請求ができ、法律が認める場合に使える制度です。すでにその処分について審査請求をしたときは、再調査の請求を選べません。

  • 原則として再調査の決定後に審査請求をします。ただし、再調査を請求した日(不備の補正を命じられた場合は補正した日)の翌日から3か月経っても決定がない場合や、決定を経ないことに正当な理由がある場合は、決定前でも審査請求できます。

  • 審査請求書を郵便又は法律所定の信書便で提出した場合、18条1・2項の期間の計算では、送付に要した日数を算入しません。1か月と1年では起算点が異なることにも注意します。

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許可を申請しても役所から返事がないとき、審査請求はできるの?

短答確認日

短い回答

行政不服審査法3条が適用される場合、法令に基づいて処分の申請をした者は、申請から相当の期間が過ぎても行政庁が何の処分もしない場合、不作為について審査請求できます。申請していない人が行政のあらゆる不活動を争える制度ではありません。処分が出た後の不服申立てと、返事がない状態を分けて確認します。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 法令に基づく申請、申請者、相当の期間の経過、何の処分もないことを確認します。『申請翌日から必ず請求できる』という一律の日数としては説明しません。

  • 処分についての18条の3か月・1年の制限を、不作為の審査請求にそのまま当てはめません。拒否などの処分がされた場合は、その処分への不服と区別します。

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この教材の要点と根拠

まず、要点から

処分の審査請求期間を、不作為の審査請求へそのまま当てはめない。相手方への職権の教示と、利害関係人から求められた場合の教示も比較する。

ここでは要点を示します。適用される条件や例外は、下の本文と原典で確認してください。

条件・例外を確認する要点

  • 2条は処分に不服がある場合の審査請求を定める。
  • 18条は、処分を知った翌日から3か月、処分があった翌日から1年を原則の制限とする。
  • 82条1項は不服申立てができる処分について、相手方へ手段・相手行政庁・期間を書面で教示するとし、口頭処分には例外を置く。
原典を確認する 1件
学習目標を確認する 3項目
  • 処分への不服と申請後の不作為を区別する
  • 処分と再調査決定後の期間・起算点を答える
  • 処分相手方への教示と求めに応じる教示を区別する

まず、全体をつかむ

審査請求の対象・期間・教示の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

審査請求の対象・期間・教示のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
審査請求の対象・期間・教示 タップで拡大 ↗
要点図を保存 ↓大きく読む ↗

1.処分への不服と、申請後の不作為

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

2条は処分に不服がある場合の審査請求を定める。3条は法令に基づく申請をした者が、相当期間を経ても何の処分もされない不作為について請求できるとする。誰でも申請なしに、あらゆる行政の不活動を3条で争えるわけではない。

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2.一般の処分は原則3か月・1年

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
処分を知った日の翌日から原則3か月、処分があった日の翌日から原則1年。起算点を分け、正当な理由や再調査後の特則に注意。
審査請求期間:二つの起算点を分ける

18条は、処分を知った翌日から3か月、処分があった翌日から1年を原則の制限とする。正当理由の例外があり、再調査の請求をした場合は決定を知った翌日から1か月などの特則がある。不作為の請求の要件は3条等で別に読む。

確認問題で確かめる ↓

3.不服申立ての案内を教示する

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

82条1項は不服申立てができる処分について、相手方へ手段・相手行政庁・期間を書面で教示するとし、口頭処分には例外を置く。2項は利害関係人から求められた場合の教示を定め、書面を求められれば3項により書面で行う。

確認問題で確かめる ↓

要点の整理

要点の確認

  • 2条は処分に不服がある場合の審査請求を定める。
  • 18条は、処分を知った翌日から3か月、処分があった翌日から1年を原則の制限とする。
  • 82条1項は不服申立てができる処分について、相手方へ手段・相手行政庁・期間を書面で教示するとし、口頭処分には例外を置く。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    3条の不作為についての審査請求は、法令に基づく申請をした者が相当期間の経過等の要件を満たす場合に認められる。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    単に行政が何もしていないというだけではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    18条の再調査後の特則では、決定を知った翌日からの期間は原則1か月である。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    一般の処分の3か月と比較する。

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  3. 問3 · ○か×か

    82条1項の書面教示には、処分を口頭でする場合の例外がある。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    ただし書を確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    82条2項の教示を求めた利害関係人が書面を求めても、行政庁は必ず口頭だけで済ませなければならない。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    3項は求めに応じて書面で教示するよう定める。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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