行政書士試験 · 基礎知識
戸籍と住民票の請求:本人・親族・職務を分ける

行政書士の資格があっても、無関係な情報を自由には取れない
戸籍謄本等と住民票の写しでは、本人等として請求できる範囲が異なる。親族なら一律に請求できるという覚え方を避け、第三者や行政書士の職務上の請求も、目的と要件から確認する。
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2027年度の試験日・法令基準日は未確定。受験年度の公式情報で再確認する。
この記事でわかること
戸籍謄本等と住民票の写しでは、本人等として請求できる範囲が異なる。親族なら一律に請求できるという覚え方を避け、第三者や行政書士の職務上の請求も、目的と要件から確認する。
- 戸籍法10条の本人等の範囲を確認する
- 住民票の本人等請求と同一世帯の関係を説明する
- 職務上の請求にも法定要件があると説明する
1.戸籍の本人等請求は、配偶者・直系親族を確認

戸籍法10条1項は、その戸籍に記載されている者等に加え、その配偶者、直系尊属、直系卑属に戸籍謄本等の交付請求を認める。直系尊属は父母・祖父母など、直系卑属は子・孫などの縦の関係。兄弟姉妹という関係だけを理由に、この直系親族の範囲へ入れることはできない。ただし、兄弟姉妹でも同じ戸籍に記載されている場合や、別の請求根拠を満たす場合は分けて考える。不当な目的が明らかな請求は拒否され得る。
2.住民票の本人等請求は、自己・同一世帯が入口

住民基本台帳法12条は、住民基本台帳に記録されている者が、自己または自己と同一世帯に属する者の住民票の写し等を請求できるとする。戸籍法の配偶者・直系親族という区分と同じではない。親子でも別世帯なら、親子という関係だけで12条の同一世帯の者として扱わない。代理人が請求の任に当たる場合には、本人確認に加え、依頼等を明らかにする書類の提示・提出の規定も確認する。
3.第三者・職務上請求は、受任と必要性を確かめる

戸籍法10条の2は、本人等以外の請求について権利行使・義務履行や正当な理由などの要件を定め、行政書士等の受任した事件・事務に必要な請求にも規定を置く。住民基本台帳法12条の3にも、本人等以外の申出や、行政書士等の特定事務受任者の申出の要件がある。資格を持つという事実だけで、無関係な人物の戸籍や住民票を私的な興味で取得できる制度ではない。目的と業務との関係、明らかにすべき事項を確認する。
要点の整理
要点の確認
- 戸籍の配偶者・直系親族と、住民票の同一世帯は別の基準。
- 兄弟姉妹でも戸籍の記載状況や他の請求根拠で結論が変わる。
- 第三者・職務上の請求は目的、受任、必要性などの要件を確認する。
オリジナル確認問題と解説
オリジナル確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
根拠・参考資料
- 戸籍法:本人等・第三者・職務上の交付請求第10条・第10条の2確認日 2026-10-23
- 住民基本台帳法:住民票の写し等の交付第12条・第12条の3確認日 2026-10-23
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