行政書士試験 · 基礎知識

個人情報保護法:個人情報・個人データ・保有個人データ

個人情報保護法:個人情報・個人データ・保有個人データ|行政書士試験・基礎知識

似た3つの用語を、定義の階段で整理

個人情報、個人データ、保有個人データは同じ言葉ではない。生存する個人を識別する情報という入口から、データベースとの関係、開示等の権限へと段階的に確認する。

読む目安11分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験案内・法令基準日は未確定。受験年度の基準日で再照合する。

この疑問に、先に答える

個人情報と個人データは、同じ意味なの?

短答確認日

短い回答

同じ意味ではありません。個人情報は、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものや個人識別符号を含むものなどです。個人データは、そのうち個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。個人情報があることと、検索できるよう体系的に構成したデータベース等の一部であることを分けます。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 氏名等だけでなく、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる情報も2条1項1号に含まれます。氏名がないというだけで、個人情報ではないと決めません。

  • 16条1項の個人情報データベース等には、電子計算機で検索できるよう体系的に構成したもののほか、容易に検索できるよう体系的に構成したものとして政令で定めるものも含まれます。紙か電子かだけでは決まらず、政令による除外も確認します。

  • ここでの個人データは、16条3項が「この章において」と定める、個人情報取扱事業者等の義務等の章における定義です。法律全体の用語の適用範囲と混同せず、この章の定義として読みます。

原典と対応する本文を見る 3件

この記事でわかること

個人情報、個人データ、保有個人データは同じ言葉ではない。生存する個人を識別する情報という入口から、データベースとの関係、開示等の権限へと段階的に確認する。

  • 個人情報の定義で生存する個人・識別可能性を答える
  • 個人情報と個人データを区別する
  • 保有個人データを単に手元にあるデータと同一視しない

まず、全体をつかむ

個人情報保護法:個人情報・個人データ・保有個人データの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

個人情報保護法:個人情報・個人データ・保有個人データのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
個人情報保護法:個人情報・個人データ・保有個人データ タップで拡大 ↗
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1.個人情報:生存する個人を識別できる情報など

情報や社会の知識を表す端末のアイソメイラスト

2条1項の個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名等の記述により特定の個人を識別できるものや、個人識別符号を含むもの。他の情報と容易に照合して個人を識別できる場合も含む。名前がないから必ず個人情報ではない、とはいえない。死亡した人だけの情報はこの定義の対象ではないが、生存する家族等の情報にも当たる場合は別に考える。

個人情報保護法:個人情報の定義

確認問題で確かめる ↓

2.個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

16条3項の個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報。データベース等は検索できるように体系的に構成された情報の集合で、コンピューターのものだけに限られない。一方、法令で除かれるものもある。個人情報があることと、個人情報データベース等を構成することを分けて、どの義務規定が適用されるか検討する。

個人情報保護法:データベース等・個人データ個人情報保護委員会:個人情報と個人データの違い

確認問題で確かめる ↓

3.保有個人データ:開示等を行う権限も確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

16条4項の保有個人データは、個人情報取扱事業者が開示・内容の訂正等・利用停止等を行う権限を有する個人データで、存否を明らかにすると利益を害するものとして政令で定める除外対象以外のもの。単に自社サーバーに置いてある、一定期間保存しているという事実だけで決まらない。この教材では民間事業者の章の定義を扱い、行政機関等の保有個人情報の規律とは分ける。

個人情報保護法:保有個人データ個人情報保護委員会:個人情報と個人データの違い

確認問題で確かめる ↓

要点の整理

要点の確認

  • 個人情報:生存する個人に関し、識別できる情報等。容易照合も含む。
  • 個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報。紙でも該当し得る。
  • 保有個人データ:開示等の権限+定義の除外要件を確認する。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    個人情報保護法2条1項の個人情報の定義では、生存する個人に関する情報であることが前提とされる。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    同項の定義の入口。死亡者の情報が生存者の情報にも当たる場合は別に検討する。

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  2. 問2 · ○か×か

    氏名が記載されていなければ、他の情報と容易に照合して個人を識別できても、個人情報には当たらない。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    容易な照合によって特定の個人を識別できるものも2条1項1号に含まれる。

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  3. 問3 · ○か×か

    個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    16条3項の定義である。すべての個人情報を個人データと呼ぶわけではない。

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  4. 問4 · ○か×か

    紙で管理された情報は、整理方法にかかわらず、個人情報データベース等を構成する余地がない。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    16条1項2号などにより、電子計算機のもの以外も対象になり得る。体系性・検索可能性と政令の要件等を確認する。

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  5. 問5 · ○か×か

    保有個人データに該当するかを判断する際、事業者が開示や訂正等を行う権限を有するかを確認する必要がある。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    16条4項の要件。単に手元で保存しているという意味ではない。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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