行政書士試験 · 基礎知識

行政書士の登録・法人・監督:誰が何をするか

行政書士の登録・法人・監督:誰が何をするか|行政書士試験・基礎知識

合格・登録・法人設立は、それぞれ別の段階

行政書士となる資格を持つことと、名簿の登録を受けることを分ける。登録を行う連合会、行政書士会への当然入会、法人の社員資格と設立登記、個人の懲戒権者を整理する。

読む目安15分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未確定。受験年度の公式情報で再確認する。

この記事でわかること

行政書士となる資格を持つことと、名簿の登録を受けることを分ける。登録を行う連合会、行政書士会への当然入会、法人の社員資格と設立登記、個人の懲戒権者を整理する。

  • 登録申請の経由先と登録を行う団体を区別する
  • 行政書士法人の社員資格と成立時期を説明する
  • 個人の懲戒処分とその処分権者を整理する

まず、全体をつかむ

行政書士の登録・法人・監督:誰が何をするかの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政書士の登録・法人・監督:誰が何をするかのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.登録は連合会。申請は事務所所在地の行政書士会を経由

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

行政書士法6条は、資格を有する者が行政書士となるには行政書士名簿の登録を受けることを求める。名簿を備え、登録を行うのは日本行政書士会連合会。6条の2により、申請は事務所所在地の都道府県の行政書士会を経由して連合会に行う。16条の5では、登録を受けた時に当然その行政書士会の会員となる。試験合格だけで登録まで自動的に終わるわけではない。

行政書士法:登録と当然入会

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2.法人の「社員」は行政書士。設立登記で成立する

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

13条の3は行政書士法人の設立を認め、13条の4は名称中に「行政書士法人」の文字を使うことを求める。13条の5により、社員は行政書士でなければならず、業務停止中の者などには社員となれない制限もある。ここでの社員は法人の構成員を指し、日常語の従業員とは区別する。13条の8の定款などの手続を踏まえ、13条の9により主たる事務所の所在地で設立登記をすることで法人が成立する。

行政書士法:行政書士法人

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3.個人の懲戒は都道府県知事。登録・会の指導とは区別

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

14条は行政書士個人について、法令等への違反や行政書士にふさわしくない重大な非行がある場合、都道府県知事が懲戒処分をできると定める。種類は戒告、2年以内の業務停止、業務禁止。名簿登録を行う連合会と、懲戒を行う知事を混同しない。行政書士法人への懲戒は14条の2など別の規定があり、個人の三種類をそのまま法人に当てはめない。

行政書士法:懲戒

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要点の整理

要点の確認

  • 登録は日本行政書士会連合会、申請は所在地の行政書士会を経由する。
  • 行政書士法人の社員資格と、主たる事務所での設立登記を確認する。
  • 個人の懲戒は知事。戒告・2年以内の業務停止・業務禁止を区別する。

オリジナル確認問題と解説

オリジナル確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    行政書士試験に合格すれば、登録申請をしなくても自動的に行政書士名簿へ登録される。

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    × 誤り

    6条・6条の2により、資格を有することとは別に登録を受ける手続が必要。申請時には資格と登録拒否事由等を確認する。

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  2. 問2 · ○か×か

    行政書士名簿の登録を行うのは日本行政書士会連合会であり、登録申請は原則として事務所所在地の行政書士会を経由する。

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    ○ 正しい

    6条3項と6条の2第1項。経由する行政書士会と、登録を行う連合会を分けて覚える。

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  3. 問3 · ○か×か

    行政書士法人の社員は、出資さえすれば行政書士でない者でもなることができる。

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    × 誤り

    13条の5第1項は社員が行政書士でなければならないと定める。従業員という日常語と、法人の構成員である社員を混同しない。

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  4. 問4 · ○か×か

    行政書士法人は、主たる事務所の所在地で設立登記をすることによって成立する。

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    ○ 正しい

    13条の9の規定。サイトの公開や名称の決定だけで法人が成立するわけではない。

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  5. 問5 · ○か×か

    14条に定める行政書士個人に対する懲戒処分には、2年以内の業務停止が含まれる。

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    ○ 正しい

    14条2号。処分権者は都道府県知事で、法人に対する懲戒は別条文で整理する。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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