行政書士試験 · 基礎知識
行政書士の登録・法人・監督:誰が何をするか

合格・登録・法人設立は、それぞれ別の段階
行政書士となる資格を持つことと、名簿の登録を受けることを分ける。登録を行う連合会、行政書士会への当然入会、法人の社員資格と設立登記、個人の懲戒権者を整理する。
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2027年度の試験日・法令基準日は未確定。受験年度の公式情報で再確認する。
この記事でわかること
行政書士となる資格を持つことと、名簿の登録を受けることを分ける。登録を行う連合会、行政書士会への当然入会、法人の社員資格と設立登記、個人の懲戒権者を整理する。
- 登録申請の経由先と登録を行う団体を区別する
- 行政書士法人の社員資格と成立時期を説明する
- 個人の懲戒処分とその処分権者を整理する
1.登録は連合会。申請は事務所所在地の行政書士会を経由

行政書士法6条は、資格を有する者が行政書士となるには行政書士名簿の登録を受けることを求める。名簿を備え、登録を行うのは日本行政書士会連合会。6条の2により、申請は事務所所在地の都道府県の行政書士会を経由して連合会に行う。16条の5では、登録を受けた時に当然その行政書士会の会員となる。試験合格だけで登録まで自動的に終わるわけではない。
2.法人の「社員」は行政書士。設立登記で成立する

13条の3は行政書士法人の設立を認め、13条の4は名称中に「行政書士法人」の文字を使うことを求める。13条の5により、社員は行政書士でなければならず、業務停止中の者などには社員となれない制限もある。ここでの社員は法人の構成員を指し、日常語の従業員とは区別する。13条の8の定款などの手続を踏まえ、13条の9により主たる事務所の所在地で設立登記をすることで法人が成立する。
3.個人の懲戒は都道府県知事。登録・会の指導とは区別

14条は行政書士個人について、法令等への違反や行政書士にふさわしくない重大な非行がある場合、都道府県知事が懲戒処分をできると定める。種類は戒告、2年以内の業務停止、業務禁止。名簿登録を行う連合会と、懲戒を行う知事を混同しない。行政書士法人への懲戒は14条の2など別の規定があり、個人の三種類をそのまま法人に当てはめない。
要点の整理
要点の確認
- 登録は日本行政書士会連合会、申請は所在地の行政書士会を経由する。
- 行政書士法人の社員資格と、主たる事務所での設立登記を確認する。
- 個人の懲戒は知事。戒告・2年以内の業務停止・業務禁止を区別する。
オリジナル確認問題と解説
オリジナル確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
行政書士試験に合格すれば、登録申請をしなくても自動的に行政書士名簿へ登録される。
問2 · ○か×か
行政書士名簿の登録を行うのは日本行政書士会連合会であり、登録申請は原則として事務所所在地の行政書士会を経由する。
問3 · ○か×か
行政書士法人の社員は、出資さえすれば行政書士でない者でもなることができる。
問4 · ○か×か
行政書士法人は、主たる事務所の所在地で設立登記をすることによって成立する。
問5 · ○か×か
14条に定める行政書士個人に対する懲戒処分には、2年以内の業務停止が含まれる。
根拠・参考資料
- 行政書士法:登録と当然入会第6条・第6条の2・第16条の5確認日 2026-10-23
- 行政書士法:行政書士法人第13条の3~第13条の6・第13条の8・第13条の9確認日 2026-10-23
- 行政書士法:懲戒第14条・第14条の2確認日 2026-10-23
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