行政書士試験 · 基礎知識

行政書士法:業務・職責・守秘義務

行政書士法:業務・職責・守秘義務|行政書士試験・基礎知識

何ができるかと、どう行うかを分ける

業務範囲と他法の制限を確認し、職責・依頼への対応・守秘義務を整理する。改正で条番号が変わることにも注意し、現在と試験基準日を分けて読む。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

業務範囲と他法の制限を確認し、職責・依頼への対応・守秘義務を整理する。改正で条番号が変わることにも注意し、現在と試験基準日を分けて読む。

  • 行政書士の書類作成・手続代理について、他法の制限と追加資格の要否を確認する
  • 職責と、正当な事由がある場合の依頼拒否を区別する
  • 行政書士でなくなった後も守秘義務が続くと説明する

まず、全体をつかむ

行政書士法:業務・職責・守秘義務の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政書士法:業務・職責・守秘義務のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.書類作成・手続代理と他法の制限

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

2026年10月22日確認時の1条の3は、官公署提出書類その他権利義務・事実証明書類の作成を業務とする。他法で制限される業務はできない。1条の4には所定の手続代理等があり、不服申立手続の代理等は特定行政書士の要件を確認する。

行政書士法

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2.品位・公正誠実と、正当な事由のある依頼拒否

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

1条の2は品位を保ち法令・実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行う職責を定める。ICT活用等による利便向上・業務改善の努力義務もある。11条は正当な事由がなければ依頼を拒めないとするが、正当事由がある場合まで一切拒否できない規定ではない。

行政書士法

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3.守秘義務は行政書士でなくなった後も続く

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

12条は正当な理由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁止し、行政書士でなくなった後も同様とする。13条には所属会と連合会の会則遵守義務がある。依頼が終わったことや退職等だけで秘密を自由に話してよいとはならない。

行政書士法

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要点の整理

要点の確認

  • 2026年10月22日確認時の1条の3は、官公署提出書類その他権利義務・事実証明書類の作成を業務とする。
  • 1条の2は品位を保ち法令・実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行う職責を定める。
  • 12条は正当な理由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁止し、行政書士でなくなった後も同様とする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    官公署提出書類の作成に当たっても、他の法律で業務が制限される場合はその制限を確認する必要がある。

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    ○ 正しい

    1条の3第2項。

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  2. 問2 · ○か×か

    1条の4第1項第2号の不服申立手続代理等は、すべての行政書士が研修要件に関係なく行える。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    2項に特定行政書士に限る規定がある。

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  3. 問3 · ○か×か

    11条は、正当な事由がある場合の依頼拒否まで例外なく禁止している。

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    × 誤り

    正当な事由がある場合でなければ拒めないという規定。

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  4. 問4 · ○か×か

    12条の秘密を守る義務は、行政書士でなくなった後も及ぶ。

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    ○ 正しい

    同条後段の明文。

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根拠・参考資料

  • 行政書士法第1条の2~第1条の4・第10条~第13条確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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