行政書士試験 · 基礎知識

個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供

個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供|行政書士試験・基礎知識

同意が必要な場面を、例外も含めて整理

利用目的をできる限り特定し、個人データの安全管理を行う。第三者提供は本人同意が原則だが、法令上の例外や第三者に当たらない場合を別に確認する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

利用目的をできる限り特定し、個人データの安全管理を行う。第三者提供は本人同意が原則だが、法令上の例外や第三者に当たらない場合を別に確認する。

  • 利用目的を特定する義務と、目的外の取扱いの制限を説明する
  • 安全管理と従業者・委託先の監督を分けて確認する
  • 第三者提供について、本人同意の原則・例外・第三者に当たらない場合を区別する

まず、全体をつかむ

個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供 タップで拡大 ↗
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1.利用目的を特定し、必要範囲を超える取扱いを制限

情報や社会の知識を表す端末のアイソメイラスト

17条は利用目的をできる限り特定する義務を置き、目的変更は変更前との関連性が合理的に認められる範囲を超えられないとする。18条は本人同意なく目的達成に必要な範囲を超える取扱いを原則として禁じる。法令に基づく場合などの例外もある。

個人情報の保護に関する法律

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2.安全管理と、従業者・委託先の監督

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

23条は個人データの漏えい・滅失・毀損防止等に必要かつ適切な措置を求める。24条は従業者の監督、25条は委託先の監督を定める。外部に委託したという理由だけで、委託元の監督が不要になるわけではない。

個人情報の保護に関する法律

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3.第三者提供の同意原則と例外

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

27条1項は個人データの第三者提供について事前の本人同意を原則とし、法令に基づく場合などを例外として列挙する。同条にはオプトアウトの要件や、委託・事業承継・共同利用など第三者に当たらないとする規定もある。場面を区別して読む。

個人情報の保護に関する法律

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要点の整理

要点の確認

  • 17条は利用目的をできる限り特定する義務を置き、目的変更は変更前との関連性が合理的に認められる範囲を超えられないとする。
  • 23条は個人データの漏えい・滅失・毀損防止等に必要かつ適切な措置を求める。
  • 27条1項は個人データの第三者提供について事前の本人同意を原則とし、法令に基づく場合などを例外として列挙する。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    17条は、個人情報の利用目的をできる限り特定することを求める。

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    ○ 正しい

    目的を曖昧なまま自由に使う原則ではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    利用目的を変更する場合、変更前との関連性が合理的に認められる範囲という制限は存在しない。

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    × 誤り

    17条2項が範囲を制限する。

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  3. 問3 · ○か×か

    個人データの取扱いを委託する場合、25条は委託先に対する必要かつ適切な監督を求める。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    委託で監督が消えるわけではない。

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  4. 問4 · ○か×か

    27条の第三者提供の同意原則には、法令に基づく場合などの法定例外がある。

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    ○ 正しい

    原則と例外、第三者に当たらない場合を分ける。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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