行政書士試験 · 基礎知識
個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供

同意が必要な場面を、例外も含めて整理
利用目的をできる限り特定し、個人データの安全管理を行う。第三者提供は本人同意が原則だが、法令上の例外や第三者に当たらない場合を別に確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
利用目的をできる限り特定し、個人データの安全管理を行う。第三者提供は本人同意が原則だが、法令上の例外や第三者に当たらない場合を別に確認する。
- 利用目的を特定する義務と、目的外の取扱いの制限を説明する
- 安全管理と従業者・委託先の監督を分けて確認する
- 第三者提供について、本人同意の原則・例外・第三者に当たらない場合を区別する
まず、全体をつかむ
個人情報取扱事業者の義務:目的・安全管理・第三者提供の全体図
要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。
1.利用目的を特定し、必要範囲を超える取扱いを制限

17条は利用目的をできる限り特定する義務を置き、目的変更は変更前との関連性が合理的に認められる範囲を超えられないとする。18条は本人同意なく目的達成に必要な範囲を超える取扱いを原則として禁じる。法令に基づく場合などの例外もある。
2.安全管理と、従業者・委託先の監督

23条は個人データの漏えい・滅失・毀損防止等に必要かつ適切な措置を求める。24条は従業者の監督、25条は委託先の監督を定める。外部に委託したという理由だけで、委託元の監督が不要になるわけではない。
3.第三者提供の同意原則と例外

27条1項は個人データの第三者提供について事前の本人同意を原則とし、法令に基づく場合などを例外として列挙する。同条にはオプトアウトの要件や、委託・事業承継・共同利用など第三者に当たらないとする規定もある。場面を区別して読む。
要点の整理
要点の確認
- 17条は利用目的をできる限り特定する義務を置き、目的変更は変更前との関連性が合理的に認められる範囲を超えられないとする。
- 23条は個人データの漏えい・滅失・毀損防止等に必要かつ適切な措置を求める。
- 27条1項は個人データの第三者提供について事前の本人同意を原則とし、法令に基づく場合などを例外として列挙する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
17条は、個人情報の利用目的をできる限り特定することを求める。
問2 · ○か×か
利用目的を変更する場合、変更前との関連性が合理的に認められる範囲という制限は存在しない。
問3 · ○か×か
個人データの取扱いを委託する場合、25条は委託先に対する必要かつ適切な監督を求める。
問4 · ○か×か
27条の第三者提供の同意原則には、法令に基づく場合などの法定例外がある。
根拠・参考資料
- 個人情報の保護に関する法律第17条・第18条・第23条~第25条・第27条確認日 2026-10-22
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