行政書士試験 · 民法
表見代理・代理権の濫用

代理権の外観と、相手方の信頼を確かめる
代理権授与の表示、権限外の行為、権限消滅後を区別する。代理権の範囲内でも、自己利益を図る濫用が別に問題となる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
代理権授与の表示、権限外の行為、権限消滅後を区別する。代理権の範囲内でも、自己利益を図る濫用が別に問題となる。
- 代理権授与の表示について、本人の表示と相手方の認識を確認する
- 権限外の行為と、代理権消滅後の行為の要件を区別する
- 代理権濫用の目的と、相手方の認識を確認する
1.代理権を与えたと表示した場合

109条1項は、本人が第三者に代理権を与えた旨を表示した場合、その範囲内の行為について責任を定める。ただし第三者が無権限を知り又は過失で知らなかった場合を除く。本人の表示と、第三者の認識を確認する。表示された範囲外は2項の正当な理由等を別に検討する。
2.権限外と消滅後を分ける

110条は、代理人が権限外の行為をし、第三者に代理権があると信じる正当な理由がある場合を扱う。112条1項は代理権消滅後の元の範囲内の行為で、相手方が消滅を知らず無過失である場合を扱う。消滅後かつ範囲外の行為は112条2項の要件も必要である。
3.権限内でも濫用を確認する

107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をしたとき、相手方がその目的を知り又は知ることができた場合には無権代理行為とみなす。権限内なら無条件に本人へ効果が帰属する、とは限らない。目的と相手方の認識の両方を読む。
要点の整理
要点の確認
- 109条1項は、本人が第三者に代理権を与えた旨を表示した場合、その範囲内の行為について責任を定める。
- 110条は、代理人が権限外の行為をし、第三者に代理権があると信じる正当な理由がある場合を扱う。
- 107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をしたとき、相手方がその目的を知り又は知ることができた場合には無権代理行為とみなす。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
109条1項では、代理権を与えた旨の本人による表示と、その表示の範囲内の行為を確認する。
問2 · ○か×か
110条による権限外の行為の表見代理では、代理権があると信ずべき正当な理由が問題になる。
問3 · ○か×か
代理権の消滅後、相手方が消滅を知らなければ、過失があっても112条1項により必ず保護される。
問4 · ○か×か
107条では、濫用目的を相手方が知り又は知ることができたとき、権限内の行為を無権代理行為とみなす。
根拠・参考資料
- 民法・代理権授与の表示第109条確認日 2026-10-23
- 民法・権限外の行為第110条確認日 2026-10-23
- 民法・代理権消滅後第112条確認日 2026-10-23
- 民法・代理権の濫用第107条確認日 2026-10-23
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