行政書士試験 · 民法
時効の完成猶予・更新・援用

時計を止める、進み直す、利益を主張する
完成猶予は完成を一定期間待つ仕組み、更新は新たに進行を始める仕組みである。催告、裁判上の請求、承認と援用を分けて読む。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
完成猶予は完成を一定期間待つ仕組み、更新は新たに進行を始める仕組みである。催告、裁判上の請求、承認と援用を分けて読む。
- 時効の期間経過と援用、利益の事前放棄を区別する
- 裁判上の請求や権利の承認による、完成猶予と更新を区別する
- 催告の6か月の完成猶予と、再度の催告の制限を説明する
1.援用と事前放棄の禁止

145条は、当事者が援用しなければ裁判所が時効によって裁判できないとする。消滅時効については保証人など権利の消滅に正当な利益を有する者も含まれる。146条は時効の利益をあらかじめ放棄することを禁じる。期間経過と援用は別の論点である。
2.裁判上の請求と権利の承認

147条では、裁判上の請求等の間は時効の完成が猶予され、確定判決等によって権利が確定した場合は手続終了時から新たに進行する。権利が確定せず手続が終わった場合は終了から6か月の完成猶予であり、同じ更新ではない。152条は権利の承認時から新たに進行すると定める。
3.催告は6か月の完成猶予

150条の催告は、その時から6か月、時効の完成を猶予する。催告で猶予されている間の再度の催告には、同じ猶予の効力がない。151条には権利について協議を行う書面等の合意による別の完成猶予があるが、期間上限や催告との組合せの制限を確認する。
要点の整理
要点の確認
- 145条は、当事者が援用しなければ裁判所が時効によって裁判できないとする。
- 147条では、裁判上の請求等の間は時効の完成が猶予され、確定判決等によって権利が確定した場合は手続終了時から新たに進行する。
- 150条の催告は、その時から6か月、時効の完成を猶予する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
当事者が時効を援用しなくても、裁判所は145条により時効によって裁判しなければならない。
問2 · ○か×か
時効の利益は、民法146条により、あらかじめ放棄できない。
問3 · ○か×か
権利の承認があれば、152条により、その時から時効は新たに進行を始める。
問4 · ○か×か
催告によって猶予されている間に再び催告すれば、その都度150条の6か月を繰り返し延長できる。
根拠・参考資料
- 民法・時効の援用と事前放棄第145条・第146条確認日 2026-10-23
- 民法・裁判上の請求等第147条確認日 2026-10-23
- 民法・権利の承認第152条確認日 2026-10-23
- 民法・催告と協議合意第150条・第151条確認日 2026-10-23
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