行政書士試験 · 民法

無効・取消し・追認:効果と期間を分ける

無効・取消し・追認:効果と期間を分ける|行政書士試験・民法

取り消す前と後を、時間軸で整理

無効な行為と取り消せる行為は違う。取消しがされると初めから無効とみなされる。取消権者、追認、取消権の期間を別々に確認する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

無効な行為と取り消せる行為は違う。取消しがされると初めから無効とみなされる。取消権者、追認、取消権の期間を別々に確認する。

  • 無効な行為の追認について、119条の本文とただし書を説明する
  • 取消し前の状態と、取消し後の遡及的な効果を区別する
  • 取消権の5年と20年について、それぞれの起算点を答える

まず、全体をつかむ

無効・取消し・追認:効果と期間を分けるの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

無効・取消し・追認:効果と期間を分けるのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.無効な行為の追認には119条のルール

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

119条本文は、無効な行為は追認しても効力が生じないとする。ただし、無効だと知って追認した場合は新たな行為をしたものとみなす。無効な過去の行為が単純に有効へ変わるという説明と、新たな行為とみなす説明を分ける。

民法

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2.取消しがされると初めから無効とみなす

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

120条は、行為能力制限による取消しと錯誤・詐欺・強迫による取消しについて、誰が取り消せるかを定める。121条は、取り消された行為を初めから無効とみなす。誰でも他人の契約を取り消せる制度ではない。

民法

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3.取消権は5年と20年の制限

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

126条は、追認できる時から5年間取消権を行使しない場合の時効消滅を定め、行為時から20年を経過した場合も同様とする。5年の起算点を単に契約した時としない。いつ追認できるかは関連規定で確認する。

民法

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要点の整理

要点の確認

  • 119条本文は、無効な行為は追認しても効力が生じないとする。
  • 120条は、行為能力制限による取消しと錯誤・詐欺・強迫による取消しについて、誰が取り消せるかを定める。
  • 126条は、追認できる時から5年間取消権を行使しない場合の時効消滅を定め、行為時から20年を経過した場合も同様とする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    119条は、無効だと知って追認したとき、新たな行為をしたものとみなす旨を定める。

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    ○ 正しい

    本文とただし書の両方を確認する。

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  2. 問2 · ○か×か

    取り消された行為は、121条により初めから無効であったものとみなされる。

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    ○ 正しい

    取消し後の遡及的な効果。

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  3. 問3 · ○か×か

    120条は、当該契約に無関係な第三者すべてに取消権を認める。

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    × 誤り

    取消権者は同条の定める者に限られる。

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  4. 問4 · ○か×か

    126条の5年の期間の起算点は、追認をすることができる時である。

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    ○ 正しい

    行為時から20年の制限と区別する。

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根拠・参考資料

  • 民法第119条~第121条・第126条確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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