行政書士試験 · 民法
無効・取消し・追認:効果と期間を分ける

取り消す前と後を、時間軸で整理
無効な行為と取り消せる行為は違う。取消しがされると初めから無効とみなされる。取消権者、追認、取消権の期間を別々に確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
無効な行為と取り消せる行為は違う。取消しがされると初めから無効とみなされる。取消権者、追認、取消権の期間を別々に確認する。
- 無効な行為の追認について、119条の本文とただし書を説明する
- 取消し前の状態と、取消し後の遡及的な効果を区別する
- 取消権の5年と20年について、それぞれの起算点を答える
1.無効な行為の追認には119条のルール

119条本文は、無効な行為は追認しても効力が生じないとする。ただし、無効だと知って追認した場合は新たな行為をしたものとみなす。無効な過去の行為が単純に有効へ変わるという説明と、新たな行為とみなす説明を分ける。
2.取消しがされると初めから無効とみなす

120条は、行為能力制限による取消しと錯誤・詐欺・強迫による取消しについて、誰が取り消せるかを定める。121条は、取り消された行為を初めから無効とみなす。誰でも他人の契約を取り消せる制度ではない。
3.取消権は5年と20年の制限

126条は、追認できる時から5年間取消権を行使しない場合の時効消滅を定め、行為時から20年を経過した場合も同様とする。5年の起算点を単に契約した時としない。いつ追認できるかは関連規定で確認する。
要点の整理
要点の確認
- 119条本文は、無効な行為は追認しても効力が生じないとする。
- 120条は、行為能力制限による取消しと錯誤・詐欺・強迫による取消しについて、誰が取り消せるかを定める。
- 126条は、追認できる時から5年間取消権を行使しない場合の時効消滅を定め、行為時から20年を経過した場合も同様とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
119条は、無効だと知って追認したとき、新たな行為をしたものとみなす旨を定める。
問2 · ○か×か
取り消された行為は、121条により初めから無効であったものとみなされる。
問3 · ○か×か
120条は、当該契約に無関係な第三者すべてに取消権を認める。
問4 · ○か×か
126条の5年の期間の起算点は、追認をすることができる時である。
根拠・参考資料
- 民法第119条~第121条・第126条確認日 2026-10-22
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