行政書士試験 · 民法
法人・住所・不在者・失踪宣告

権利の主体と、所在が分からない場合の処理
法人が成立する根拠と目的の範囲を確認する。自然人の住所、不在者の財産管理、失踪宣告による死亡の扱いは別の制度として整理する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
法人が成立する根拠と目的の範囲を確認する。自然人の住所、不在者の財産管理、失踪宣告による死亡の扱いは別の制度として整理する。
- 法人の成立根拠と、目的の範囲内の能力を説明する
- 生活の本拠としての住所と、不在者の財産管理を説明する
- 普通失踪と危難失踪の期間・死亡とみなす時点を区別する
- 失踪宣告の取消しと、その前にされた行為や返還を区別する
1.法人の成立と能力

33条により法人は法律の規定によらなければ成立しない。人が集まったことだけで当然に法人になるわけではない。34条では、法人は法令に従い定款等で定めた目的の範囲内で権利を有し義務を負う。具体的な設立要件は会社法など各法人の根拠法を確認する。
2.住所と不在者の財産管理

22条は生活の本拠を住所とする。25条では従来の住所等を去り財産管理人を置かなかった不在者について、利害関係人又は検察官の請求で家庭裁判所が財産管理の必要な処分を命じられる。管理人の権限を超える行為は28条の許可の問題も確認する。
3.失踪宣告の期間と死亡時点

普通失踪は生死が7年間不明で、危難失踪は危難が去った後等1年間不明である場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告できる。31条の死亡とみなす時は、普通失踪は7年の期間満了時、危難失踪は危難が去った時である。宣告日を死亡時点と機械的に置かない。
4.生存が分かれば取消しを検討

32条は生存等が証明された場合、本人又は利害関係人の請求による失踪宣告の取消しを定める。1項は宣告後取消し前に善意でした行為の効力を保護するが、契約の一方だけの善意で当然に保護されると決めず、当事者の善意を確認する。2項は現存利益の範囲の財産返還を定めるが、悪意の受益者の返還責任は704条との関係も別途確認する。取消しで過去の全関係が無条件に消えるとはしない。
要点の整理
要点の確認
- 33条により法人は法律の規定によらなければ成立しない。
- 22条は生活の本拠を住所とする。
- 普通失踪は生死が7年間不明で、危難失踪は危難が去った後等1年間不明である場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告できる。
- 32条は生存等が証明された場合、本人又は利害関係人の請求による失踪宣告の取消しを定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
法人は、民法その他の法律の規定によらなければ成立しない。
問2 · ○か×か
民法22条の住所は、各人の生活の本拠である。
問3 · ○か×か
普通失踪の宣告を受けた者は、必ず宣告が出た日に死亡したものとみなされる。
問4 · ○か×か
危難失踪では、危難が去った後等1年間生死不明という要件と、危難が去った時という死亡時点を区別する。
根拠・参考資料
- 民法第33条・第34条確認日 2026-10-23
- 民法第22条・第25条・第28条確認日 2026-10-23
- 民法第30条~第32条・第704条(悪意の受益者の返還責任は条文相互の関係を別途検討)確認日 2026-10-23
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