行政書士試験 · 民法

錯誤・詐欺・強迫

錯誤・詐欺・強迫|行政書士試験・民法

取消しの要件と、第三者保護を並べる

錯誤、だまされた場合、脅された場合を区別する。取消しの要件、重大な過失の例外、第三者保護の対象を条文ごとに確認する。

読む目安12分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。

この記事でわかること

錯誤、だまされた場合、脅された場合を区別する。取消しの要件、重大な過失の例外、第三者保護の対象を条文ごとに確認する。

  • 錯誤の重要性と、基礎事情の表示を確認する
  • 重大な過失がある場合の例外と、第三者保護の要件を説明する
  • 詐欺と強迫について、相手方の認識や第三者保護の違いを答える

まず、全体をつかむ

錯誤・詐欺・強迫の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

錯誤・詐欺・強迫のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.重要な錯誤と基礎事情の表示

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

95条1項は、意思に対応する表示のずれ等の錯誤があり、法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なとき、取消しを認める。基礎とした事情についての錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた必要もある。単なる後悔とは区別する。

民法・錯誤

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2.重大な過失と第三者

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

表意者に重大な過失があると原則として錯誤取消しはできない。ただし、相手方が錯誤を知り又は重大な過失で知らなかった場合や、相手方も同一の錯誤に陥った場合は例外である。また錯誤取消しは、善意で過失のない第三者に対抗できない。

民法・錯誤

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3.詐欺と強迫の違い

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

96条1項は詐欺又は強迫による意思表示を取り消せるとする。第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り又は知ることができたときに限り取消せる。3項の善意無過失の第三者保護は、詐欺による取消しについての規定であり、強迫による取消しまで同じ文言で制限していない。

民法・詐欺又は強迫

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要点の整理

要点の確認

  • 95条1項は、意思に対応する表示のずれ等の錯誤があり、法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なとき、取消しを認める。
  • 表意者に重大な過失があると原則として錯誤取消しはできない。
  • 96条1項は詐欺又は強迫による意思表示を取り消せるとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    民法95条の錯誤は、要件を満たすと意思表示を取り消せるという規定である。

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    ○ 正しい

    現行法の法的効果を、当然無効と取り違えない。

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  2. 問2 · ○か×か

    表意者に重大な過失があれば、相手方も同一の錯誤に陥っていても95条による取消しは一切できない。

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    × 誤り

    95条3項2号は同一の錯誤を例外としている。

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  3. 問3 · ○か×か

    第三者による詐欺では、相手方がその詐欺を知り又は知ることができたときに限り、96条2項による取消しができる。

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    ○ 正しい

    詐欺を行った第三者と取引の相手方を区別する。

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  4. 問4 · ○か×か

    96条3項は、強迫による取消しも明文で善意無過失の第三者に対抗できないとしている。

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    × 誤り

    同項の対象は詐欺による取消しである。強迫と同一視しない。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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