行政書士試験 · 民法
不法行為・使用者責任・共同不法行為

基本の要件に、誰が責任を負うかを重ねる
709条の基本責任から、責任能力、使用者、工作物、共同不法行為へ広げる。一般の3年と生命身体侵害の5年を、20年の期間と併せて整理する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
709条の基本責任から、責任能力、使用者、工作物、共同不法行為へ広げる。一般の3年と生命身体侵害の5年を、20年の期間と併せて整理する。
- 故意過失・権利利益の侵害・損害・因果関係を整理する
- 責任能力と成年年齢、監督義務者等の責任要件を区別する
- 使用者責任と、請負の注文者の原則・例外を比較する
- 工作物の占有者/所有者と、共同不法行為者の責任を確認する
- 一般の3年・生命身体侵害の5年と、20年の起算点を答える
1.故意過失・侵害・損害のつながり

709条は故意又は過失による権利・法律上保護される利益の侵害から生じた損害の賠償を定める。710条では財産以外の損害も対象となる。損害が起きただけで、誰の行為によって生じたかや責任要件を省かない。
2.責任能力は成年年齢と同じでない

712条は未成年者が責任を弁識する知能を欠く場合の免責を定める。713条の精神上の障害による責任能力欠如にも、自ら故意過失で一時的状態を招いた場合の例外がある。714条の監督義務者等の責任も要件と免責を読む。未成年だからすべて責任無能力とはしない。
3.使用者責任と注文者を区別

715条は被用者が事業の執行について第三者に加えた損害の使用者責任を定め、選任監督の相当な注意等による免責規定も置く。716条の請負の注文者は原則責任を負わないが、注文・指図に過失がある場合を除く。名称だけでなく事業執行等の具体的要件を確認する。
4.工作物と共同不法行為

717条では土地工作物の設置保存の瑕疵により占有者が責任を負い、占有者が必要な注意を尽くしたときは所有者が責任を負う。719条は共同不法行為者等の連帯責任と、教唆・幇助者の扱いを定める。どの特則が対象かを先に分類する。
5.損害と加害者を知った時からの期間

724条の一般の短期時効は被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年である。724条の2は生命身体侵害についてこれを5年にする。不法行為時から20年という期間も確認する。起算点、対象の損害、改正の経過措置を分け、事故日から必ず3年だけとは覚えない。
要点の整理
要点の確認
- 709条は故意又は過失による権利・法律上保護される利益の侵害から生じた損害の賠償を定める。
- 712条は未成年者が責任を弁識する知能を欠く場合の免責を定める。
- 715条は被用者が事業の執行について第三者に加えた損害の使用者責任を定め、選任監督の相当な注意等による免責規定も置く。
- 717条では土地工作物の設置保存の瑕疵により占有者が責任を負い、占有者が必要な注意を尽くしたときは所有者が責任を負う。
- 724条の一般の短期時効は被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年である。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
未成年者は、712条により年齢や責任を弁識する知能を問わず全員当然に不法行為責任を免れる。
問2 · ○か×か
710条は、709条による責任を負う者について財産以外の損害の賠償も定める。
問3 · ○か×か
715条の使用者責任では、被用者の事業の執行についての加害等の要件を確認する。
問4 · ○か×か
716条の注文者は、注文又は指図に過失があっても条文上必ず免責される。
問5 · ○か×か
719条2項は、教唆者と幇助者を共同行為者とみなして同条1項を適用する。
問6 · ○か×か
生命身体を害する不法行為の短期時効は、724条の2により、損害及び加害者を知った時から5年である。
根拠・参考資料
- 民法第709条・第710条確認日 2026-10-23
- 民法第712条~第714条確認日 2026-10-23
- 民法第715条・第716条確認日 2026-10-23
- 民法第717条・第719条確認日 2026-10-23
- 民法第724条・第724条の2確認日 2026-10-23
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