行政書士試験 · 民法
贈与・組合・終身定期金・和解

無償の提供、共同事業、定期給付、争いの解決
典型契約のうち、贈与、民法上の組合、終身定期金、和解を比較する。各制度を成立させる約束と、主要な効果を一つずつ押さえる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
典型契約のうち、贈与、民法上の組合、終身定期金、和解を比較する。各制度を成立させる約束と、主要な効果を一つずつ押さえる。
- 贈与の成立に必要な受諾と、書面のない贈与の解除制限を答える
- 組合の共同事業・金銭以外の出資と、財産の規律を説明する
- 終身定期金の給付者・受領者・期間の基準となる人を区別する
- 和解の互譲と、争いを終える合意を具体例から確認する
1.贈与も相手の受諾による契約

549条の贈与は無償で財産を与える意思表示と相手方の受諾で成立する。550条では書面によらない贈与を各当事者が解除できるが、履行が終わった部分を除く。553条の負担付贈与や554条の死因贈与には別の準用規定があり、単なる遺言と同一視しない。
2.組合は出資による共同事業

667条の組合は各当事者の出資と共同事業の約束で成立し、出資は労務でもよい。668条は組合財産を総組合員の共有とし、676条は清算前の分割請求等を制限する。株式会社の株主の制度や通常の共有の規律と、無条件に同一視しない。
3.終身定期金は誰の死亡までかを見る

689条の終身定期金は、自己・相手方・第三者のいずれかの死亡に至るまで、定期に金銭等を相手方又は第三者に給付する約束である。給付する人、受け取る人、期間を測る生命の主を別にする。制度の名称だけで公的年金の仕組みと混同しない。
4.和解は互譲によって争いを終える

695条の和解は当事者が互いに譲歩し争いをやめる約束である。696条は和解で認めた争いの目的たる権利について、後に従来の権利関係を示す確証が得られた場合の確定的な効果を定める。裁判外の契約と裁判上の和解の手続上の効力は区別する。
要点の整理
要点の確認
- 549条の贈与は無償で財産を与える意思表示と相手方の受諾で成立する。
- 667条の組合は各当事者の出資と共同事業の約束で成立し、出資は労務でもよい。
- 689条の終身定期金は、自己・相手方・第三者のいずれかの死亡に至るまで、定期に金銭等を相手方又は第三者に給付する約束である。
- 695条の和解は当事者が互いに譲歩し争いをやめる約束である。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
贈与は549条上、贈与者の意思表示だけで相手方の受諾を問わず成立する。
問2 · ○か×か
書面によらない贈与でも、履行が終わった部分は550条の解除の対象から除かれる。
問3 · ○か×か
667条2項は、組合の出資として労務を認める。
問4 · ○か×か
689条の終身定期金では、第三者の死亡を給付期間の基準とすることもある。
問5 · ○か×か
695条の和解は、当事者が互いに譲歩して争いをやめる約束である。
根拠・参考資料
- 民法第549条・第550条・第553条・第554条確認日 2026-10-23
- 民法第667条・第668条・第676条確認日 2026-10-23
- 民法第689条確認日 2026-10-23
- 民法第695条・第696条確認日 2026-10-23
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