行政書士試験 · 民法
債務不履行:履行遅滞と損害賠償の入口

遅れた事実だけで、すべての損害が請求できるわけではない
いつ遅滞の責任が始まるか、損害賠償の要件を満たすか、どの損害が範囲に入るかを分ける。412条・415条・416条が最初の地図になる。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
いつ遅滞の責任が始まるか、損害賠償の要件を満たすか、どの損害が範囲に入るかを分ける。412条・415条・416条が最初の地図になる。
- 確定期限・不確定期限・期限なしで、遅滞責任の始まりを区別する
- 415条の損害賠償と、債務者の責めに帰せない場合の例外を説明する
- 責任の成立と、通常損害・特別事情による損害の範囲を区別する
1.履行期の種類によって遅滞の始まりが違う

412条では、確定期限があれば期限到来時から遅滞責任を負う。不確定期限は、到来後の請求時または到来を知った時の早い方。期限を定めなければ履行の請求を受けた時からが基本。条文の区分に合わせて事実を置く。
2.415条の損害賠償と帰責事由のただし書

415条1項は、本旨に従った履行をしない、または履行不能の場合の損害賠償を定める。ただし、不履行が契約等と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰せない事由によるときは例外となる。不履行の事実と免責の条件を分けて検討する。
3.通常損害と特別事情による損害を分ける

416条1項は通常生ずべき損害を賠償の目的とする。特別事情による損害でも、当事者がその事情を予見すべきであった場合は2項で請求できる。賠償責任が成立するかと、賠償の範囲に入るかは別の問いである。
要点の整理
要点の確認
- 412条では、確定期限があれば期限到来時から遅滞責任を負う。
- 415条1項は、本旨に従った履行をしない、または履行不能の場合の損害賠償を定める。
- 416条1項は通常生ずべき損害を賠償の目的とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
確定期限のある債務は、412条1項により、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
問2 · ○か×か
期限の定めのない債務は、412条3項により、履行の請求を受けた時から遅滞責任を負う。
問3 · ○か×か
415条1項ただし書には、債務者の責めに帰せない事由による不履行の場合の例外がある。
問4 · ○か×か
特別事情によって生じた損害は、その事情を当事者が予見すべきであっても、416条では一切請求できない。
根拠・参考資料
- 民法第412条・第415条・第416条確認日 2026-10-22
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