行政書士試験 · 民法
事務管理・不当利得

契約がなくても費用や利益を調整する
義務なく他人の事務を管理した場合と、法律上の原因なく利益を得た場合を区別する。注意・費用償還・善意悪意による返還の範囲を確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
義務なく他人の事務を管理した場合と、法律上の原因なく利益を得た場合を区別する。注意・費用償還・善意悪意による返還の範囲を確認する。
- 事務管理の義務の不存在と、本人の利益・意思を確認する
- 緊急事務管理の免責と、費用償還・報酬を区別する
- 不当利得の原因の欠如と、善意悪意による返還範囲を説明する
- 非債弁済・不法原因給付の返還制限と、条文の例外を確認する
1.義務なく他人のために管理する

697条の事務管理は義務なく他人のために事務を始める場合で、性質に従い最も本人の利益に適合する方法で行う。本人の意思を知り又は推知できる場合はそれに従う。699条の通知や700条の継続義務にも例外がある。無断で好きな方法を選べる制度ではない。
2.緊急時の責任と費用の償還

698条の急迫の危害を避ける緊急事務管理では、悪意又は重大な過失がなければ生じた損害の責任を負わない。702条は本人のために有益な費用の償還を認めるが、本人の意思に反した場合は現に利益を受ける限度とする。費用償還と報酬を同じにしない。
3.法律上の原因のない利益を返す

703条は法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受け、他人に損失を及ぼした場合、利益の存する限度の返還を定める。704条の悪意の受益者は受けた利益に利息を付し、なお損害があれば賠償する。悪意は単なる性格の悪さでなく、原因がないことの認識を問題にする。
4.返還請求が制限される場面もある

705条は債務不存在を知って弁済として給付した場合、708条は不法な原因のための給付について返還請求の制限を定める。ただし708条は不法原因が受益者だけにある場合を除く。法律上の原因がないという入口だけで、あらゆる返還が認められるわけではない。
要点の整理
要点の確認
- 697条の事務管理は義務なく他人のために事務を始める場合で、性質に従い最も本人の利益に適合する方法で行う。
- 698条の急迫の危害を避ける緊急事務管理では、悪意又は重大な過失がなければ生じた損害の責任を負わない。
- 703条は法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受け、他人に損失を及ぼした場合、利益の存する限度の返還を定める。
- 705条は債務不存在を知って弁済として給付した場合、708条は不法な原因のための給付について返還請求の制限を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
事務管理では、本人の意思を知っていても自分がよいと思う方法を常に優先できる。
問2 · ○か×か
698条の緊急事務管理では、悪意又は重大な過失がある場合は免責の対象から除かれる。
問3 · ○か×か
本人の意思に反して事務管理した場合の702条の費用償還等は、現に利益を受ける限度で適用される。
問4 · ○か×か
704条の悪意の受益者も、受けた利益を使い切れば例外なく返還義務も損害賠償責任もなくなる。
問5 · ○か×か
708条の不法原因給付の返還制限には、不法原因が受益者だけに存する場合というただし書がある。
根拠・参考資料
- 民法第697条・第699条・第700条確認日 2026-10-23
- 民法第698条・第702条確認日 2026-10-23
- 民法第703条・第704条確認日 2026-10-23
- 民法第705条・第708条確認日 2026-10-23
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