行政書士試験 · 民法
婚姻・離婚・夫婦の財産関係

身分の成立、生活上の責任、離婚後の調整
婚姻の要件・届出、婚姻費用と夫婦の財産、離婚の方法を整理する。財産分与は2026年4月の改正と経過措置を確認し、すべての離婚に同じ年数を当てない。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。2026年の現行条文の草稿であり、受験年度の公告、改正の施行日・経過措置で再照合する。
この記事でわかること
婚姻の要件・届出、婚姻費用と夫婦の財産、離婚の方法を整理する。財産分与は2026年4月の改正と経過措置を確認し、すべての離婚に同じ年数を当てない。
- 婚姻の年齢・意思・届出などの要件を確認する
- 婚姻費用・日常家事債務・特有財産の規律を区別する
- 協議離婚と裁判離婚を区別し、子の利益を確認する
- 財産分与の期間を、離婚日と経過措置から答える
1.婚姻は意思と届出を確認

731条の婚姻適齢は男女とも18歳である。739条は戸籍法に従った届出による効力発生を定め、742条は婚姻意思がない場合等の無効を定める。750条の夫婦の氏は婚姻時に定める夫又は妻の氏である。現行733条は削除されており、旧い再婚禁止期間の説明を持ち込まない。
2.婚姻費用・日常家事債務・特有財産

760条は資産収入等を考慮した婚姻費用の分担を定める。761条は一方の日常家事の法律行為による連帯責任と第三者への予告の例外を定める。762条では婚姻前の財産等は特有財産で、帰属不明のものは共有と推定される。結婚しただけで全財産が当然共有になるとはしない。
3.協議離婚と裁判離婚を分ける

763条は協議による離婚を認め、770条は裁判離婚の事由を定める。協議で離婚できることと、一方だけの希望で常に裁判離婚が認められることは違う。766条の子の監護等の定めでは子の利益を最も優先する。2026年改正後の事由や親権の規定を現在の条文で読む。
4.財産分与の5年と経過措置

現行768条2項は家庭裁判所への財産分与の処分請求について離婚から5年の制限を定める。2026年4月1日前の離婚は法務省案内上2年で、離婚日の確認が重要である。3項は寄与等の考慮要素を定め、寄与の程度が異なることが明らかでなければ相等しいとする。全財産を必ず機械的に半分にする規定ではない。
要点の整理
要点の確認
- 731条の婚姻適齢は男女とも18歳である。
- 760条は資産収入等を考慮した婚姻費用の分担を定める。
- 763条は協議による離婚を認め、770条は裁判離婚の事由を定める。
- 現行768条2項は家庭裁判所への財産分与の処分請求について離婚から5年の制限を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
現行731条の婚姻適齢は、男女とも18歳である。
問2 · ○か×か
762条によれば、婚姻した時点で婚姻前の財産を含む全財産が当然に夫婦共有となる。
問3 · ○か×か
761条の日常家事の債務の連帯責任と、あらゆる事業債務を無条件に同一視してはならない。
問4 · ○か×か
766条の子の監護等の協議では、子の利益を最も優先して考慮する。
問5 · ○か×か
2026年4月1日以降に離婚した場合の現行768条2項の期間制限は、離婚から5年である。
問6 · ○か×か
2026年3月31日以前の離婚にも、新法の5年が法務省案内上すべて当然に適用される。
根拠・参考資料
- 民法第731条・第733条(削除)・第739条・第742条・第750条確認日 2026-10-23
- 民法第760条~第762条確認日 2026-10-23
- 民法第763条・第766条・第770条確認日 2026-10-23
- 民法第768条確認日 2026-10-23
- 法務省・財産分与に関するルールの見直し財産分与の請求期間。2026年3月31日以前の離婚と施行後の離婚の区別。確認日 2026-10-23
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