行政書士試験 · 民法
債権の目的・弁済・受領遅滞

何を、誰が、誰に、どう履行するか
給付の内容を特定し、弁済者と受領者を確認する。受領を拒まれた場合の提供、保存の注意義務、供託を分けて学ぶ。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
給付の内容を特定し、弁済者と受領者を確認する。受領を拒まれた場合の提供、保存の注意義務、供託を分けて学ぶ。
- 約束の内容を読み、特定物・種類物など給付を特定する
- 第三者弁済の原則と、当事者の意思等による制限を説明する
- 受領権者の外観と、弁済者の善意無過失を確認する
- 弁済の提供・受領遅滞・供託の効果を区別する
1.債権の目的となる給付を特定

399条は金銭に見積もれないものも債権の目的にできるとする。特定物の引渡しでは400条の善管注意による保存、種類だけ指定された物では401条の品質や特定を確認する。約束が具体的に何を求めるものかを先に読む。
2.第三者の弁済には制限もある

474条は第三者の弁済を原則として認める。ただし正当な利益を有しない第三者と債務者・債権者の意思の関係、債務の性質、第三者弁済を禁止・制限する合意等を確認する。正当な利益のある保証人等と無関係の第三者を同一視しない。
3.受領権者の外観と善意無過失

478条は、取引上の社会通念に照らし受領権者の外観を有する者への弁済を、弁済者が善意無過失のとき有効とする。それ以外の無権限者への弁済は479条により債権者が利益を受けた限度で効力を持つ。支払った事実だけで有効な弁済とは決めない。
4.提供・受領遅滞・供託を区別

493条は原則として債務の本旨に従う現実の提供を求め、事前の受領拒否等では準備の通知と受領の催告で足りる場合を定める。413条では特定物の引渡しの受領遅滞で、提供後の保存は自己の財産と同一の注意で足りる。提供だけと異なり、494条所定の供託には債権を消滅させる効果がある。
要点の整理
要点の確認
- 399条は金銭に見積もれないものも債権の目的にできるとする。
- 474条は第三者の弁済を原則として認める。
- 478条は、取引上の社会通念に照らし受領権者の外観を有する者への弁済を、弁済者が善意無過失のとき有効とする。
- 493条は原則として債務の本旨に従う現実の提供を求め、事前の受領拒否等では準備の通知と受領の催告で足りる場合を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
債権は金銭に見積もれる給付だけを目的とし、非金銭的な給付は399条により排除される。
問2 · ○か×か
第三者による弁済については、474条の当事者の意思や債務の性質等の制限も確認する。
問3 · ○か×か
478条の外観を有する者への弁済は、弁済者が善意でさえあれば過失があっても必ず有効である。
問4 · ○か×か
特定物の引渡しの受領遅滞では、413条により履行提供後は自己の財産と同一の注意で保存すれば足りる。
問5 · ○か×か
494条所定の供託による債権消滅と、弁済の提供による不履行責任からの免責は別の効果である。
根拠・参考資料
- 民法第399条~第401条確認日 2026-10-23
- 民法第474条確認日 2026-10-23
- 民法第478条・第479条確認日 2026-10-23
- 民法第413条・第492条~第494条確認日 2026-10-23
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