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商法の交互計算:取引をまとめて相殺し、残額を支払う契約

商法の交互計算:取引をまとめて相殺し、残額を支払う契約|行政書士試験・商法・会社法

当事者・期間・承認・利息・解除を529~534条で整理

平常取引から生じる債権・債務を一定期間ごとにまとめ、相殺後の残額を支払う交互計算を学ぶ。期間未定時の6か月、計算書承認の効果と留保、残額の利息、いつでもできる解除を確認する。

読む目安15分 · 確認問題8問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表。2026年10月23日に一次資料を確認したAI教材草稿であり、専門家監修の認定ではない。受験年度の公示後に再照合する。

この記事でわかること

平常取引から生じる債権・債務を一定期間ごとにまとめ、相殺後の残額を支払う交互計算を学ぶ。期間未定時の6か月、計算書承認の効果と留保、残額の利息、いつでもできる解除を確認する。

  • 交互計算を、一定期間の取引をまとめて決済する契約として説明する
  • 商人同士だけに限定せず、当事者と平常取引の条件を確認する
  • 計算期間の定めがない場合と、当事者が期間を定めた場合を分ける
  • 承認の効果と例外、残額の利息、解除後の閉鎖と請求を答える

まず、全体をつかむ

商法の交互計算:取引をまとめて相殺し、残額を支払う契約の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

商法の交互計算:取引をまとめて相殺し、残額を支払う契約のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.一回の差引きではなく、期間内の取引をまとめる約束

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

交互計算は、平常取引をする当事者が、一定期間の取引から生じる債権・債務の総額について相殺し、その残額を支払うと約する契約である。商法529条がその効力を定めている。 当事者の条件は、商人同士、又は商人と商人でない者との間である。双方が商人でなければならないわけではない。一方、商人かどうかや平常取引の有無を確認せず、あらゆる差引決済を529条の交互計算と呼ぶこともできない。 一度だけ代金を差し引いたという事実と、一定期間の取引をまとめる交互計算の契約があることは別である。ここでは個別の債権を一回相殺する場面との区別に絞り、民法上の相殺の詳細な要件は別に学ぶ。

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2.期間は約定を確認。定めがなければ6か月

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

531条は、当事者が相殺をすべき期間を定めなかった場合、その期間を6か月とする。6か月は期間未定時の規則であり、すべての交互計算の期間を強制的に6か月にする規定ではない。 月末に締めるという合意がある例では、まずその約定を確認する。一定期間の計算を締めることを、計算の閉鎖と呼ぶ。総額を相殺した後、どちらにいくら残るかを計算する。 下の金額は仕組みを学ぶための架空数値であり、統計や実在取引の引用ではない。利息その他の項目はないものとして、期間内の対象取引に限って差額を計算している。

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3.組み入れた手形等が不払いなら、項目を除外できる

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

530条は、手形その他の商業証券から生じた債権・債務を交互計算に組み入れた場合の特則である。その商業証券の債務者が弁済しないとき、当事者はその債務に関する項目を交互計算から除外することができる。 『組み入れた』『商業証券の債務者が弁済しない』という条件を順に確認する。不払いになった項目が法律上当然に除外されると書かれているのではなく、条文の効果は除外できることである。 商業証券に関するこの特則を、一般の取引項目なら理由を問わず自由に除外できるという規定へ広げない。

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4.計算書を承認すると各項目への異議は制限されるが、留保がある

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

532条は、債権・債務の各項目を記載した計算書を承認したとき、当事者はその各項目について異議を述べられないとする。計算書が届いただけの場面と、承認した場面を区別する。 ただし、計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この異議の制限の例外となる。記載の誤りや記載漏れを検討する余地まで、承認によって例外なく消えるわけではない。 この節は532条が定める各項目への異議と留保を扱う。単に気が変わったという主張と、計算書の具体的な記載の誤り・漏れという主張を分けよう。

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5.残額の利息は閉鎖の日以後。各項目の利息とは分ける

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

533条1項は、相殺によって生じた残額について、債権者が計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求できると定める。残額の支払を受ける側と、支払う側をまず特定し、利息の起点を確認する。 同条2項は、相殺の対象となる各項目を交互計算に組み入れた日から、これに利息を付することを妨げないとする。残額の利息の規定があるから、個々の項目の組入れ日から利息を付けることが一律に禁止される、とは読まない。 逆に、2項だけで各項目すべてに当然に同じ利息が生じると読み替えることも避ける。本稿では法定利率の数値を固定せず、残額と各項目、閉鎖日と組入れ日という区別を学ぶ。

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6.各当事者はいつでも解除し、直ちに閉鎖して残額を請求できる

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

534条は、各当事者がいつでも交互計算の解除をできると定める。計算期間の定めがあることから、必ず期間満了まで解除できないという結論にはならない。 解除をした場合には、直ちに計算を閉鎖し、残額の支払を請求できる。ここでも、取引ごとの金額をばらばらに眺めるのではなく、閉鎖した計算の残額を確認する。 531条の通常の計算期間、532条の計算書の承認、534条の契約の解除は別の規定である。『いつ締める予定か』『各項目への異議を述べられるか』『契約を終えて直ちに精算できるか』の三つの問いに分けると整理しやすい。

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要点の整理

要点の確認

  • 529条の交互計算は、商人間又は商人と非商人との平常取引について、一定期間の総額を相殺して残額を支払う契約。
  • 相殺すべき期間の定めがなければ6か月。計算書承認後の異議制限にも錯誤・脱漏の留保がある。
  • 残額には閉鎖の日以後の法定利息を請求でき、各項目の組入れ日からの利息を妨げない。
  • 各当事者はいつでも解除し、直ちに計算を閉鎖して残額の支払を請求できる。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づくオリジナル確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    商法529条の交互計算は、当事者の双方が商人である場合にしか成立しない。

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    × 誤り

    529条は商人間だけでなく、商人と商人でない者との間で平常取引をする場合も対象にする。一定期間の総額を相殺して残額を支払う約束などの条件も確認する。

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  2. 問2 · ○か×か

    交互計算の相殺すべき期間は、当事者が別の期間を定めても、商法531条により必ず6か月となる。

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    × 誤り

    531条が6か月とするのは、当事者が相殺をすべき期間を定めなかった場合である。期間の約定がある場面と区別する。

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  3. 問3 · ○か×か

    商業証券から生じた債権・債務を交互計算に組み入れ、その証券の債務者が弁済しないとき、当事者はその債務に関する項目を交互計算から除外できる。

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    ○ 正しい

    530条の特則である。条文は除外することができると定めており、必ず自動的に除外されるという意味ではない。

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  4. 問4 · ○か×か

    各項目を記載した計算書を承認した当事者は、その記載に錯誤又は脱漏があっても、各項目について一切異議を述べられない。

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    × 誤り

    532条は承認後の各項目への異議を制限するが、計算書の記載に錯誤又は脱漏がある場合をただし書で留保している。

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  5. 問5 · ○か×か

    相殺によって生じた残額の債権者は、商法533条1項により、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求できる。

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    ○ 正しい

    533条1項の定めである。残額の債権者が誰か、起点が閉鎖の日以後であることを確認する。

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  6. 問6 · ○か×か

    商法533条は、交互計算の各項目について、組み入れた日から利息を付することを一律に禁止している。

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    × 誤り

    2項は、各項目を組み入れた日からこれに利息を付することを妨げないとする。残額の利息と個別項目の利息を区別する。

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  7. 問7 · ○か×か

    当事者が交互計算の期間を定めている場合、各当事者はその期間が満了するまで交互計算を解除できない。

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    × 誤り

    534条は各当事者がいつでも交互計算の解除をできると定める。通常の計算期間の定めと解除の規定を混ぜない。

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  8. 問8 · ○か×か

    交互計算を解除したときは、商法534条により、直ちに計算を閉鎖して残額の支払を請求できる。

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    ○ 正しい

    解除の場合の効果として、直ちに閉鎖し、残額の支払を請求できることが定められている。

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根拠・参考資料

  • 商法第529条(契約と当事者)、第530条(商業証券の項目除外)、第531条(期間未定時の6か月)、第532条(承認と錯誤・脱漏)、第533条第1・2項(残額・各項目の利息)、第534条(解除と直ちの閉鎖・残額請求)確認日 2026-10-23

法令内容の確認基準日:

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