行政書士試験 · 商法・会社法
株式会社の設立:発起人・定款・設立登記

設立の準備と、法人が成立する瞬間を分ける
発起設立と募集設立を区別し、発起人が定款を作る流れをつかむ。株式会社の成立は、本店所在地での設立登記による。
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この疑問に、先に答える
株式会社と合同会社では、定款の公証人認証はどちらに必要なの?
短答確認日
短い回答
株式会社の設立時の定款は、公証人の認証を受けなければ効力が生じません。合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がありません。ただし、合同会社でも定款の作成は必要であり、株式会社・合同会社のいずれも本店所在地での設立登記によって会社が成立します。
以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。
あわせて確認する条件
株式会社は発起人が定款を作成して全員が署名等をし、合同会社は社員になろうとする者が作成して全員が署名等をします。電子定款も認められますが、電子か紙かと認証の要否は別の問題です。
公証人の認証と設立登記は別の手続です。合同会社で認証が不要でも、設立登記をせずに会社が成立することにはなりません。定款の作成・認証と会社の成立時点を区別します。
原典と対応する本文を見る 3件
- 会社法
第25条・第26条・第30条・第49条
原典確認日
- 会社法:持分会社の定款作成と成立
第575条第1・2項、第579条。株式会社の第26条・第30条・第49条と比較
原典確認日
- 法務省:合同会社の設立手続について
第3-1(1) 定款の作成(公証人の認証不要)、第4-1 設立の登記(579条)
原典確認日
この記事でわかること
発起設立と募集設立を区別し、発起人が定款を作る流れをつかむ。株式会社の成立は、本店所在地での設立登記による。
- 発起設立と募集設立を、株式の引受人の違いから説明する
- 株式会社の定款作成と公証人の認証を、別の工程として説明する
- 株式会社が成立する時点を、設立登記から答える
1.発起設立と募集設立

25条は、発起人が設立時発行株式を全部引き受ける方法と、発起人以外の引受人も募集する方法を定める。各発起人は少なくとも1株を引き受けなければならない。『募集』という名称だけで上場会社の株式市場と同一視しない。
2.発起人が定款を作り、公証人の認証を受ける

26条は発起人全員による定款作成と署名等を定め、電子定款も認める。30条はその定款に公証人の認証がなければ効力が生じないとする。この単元は株式会社の設立の規定であり、合同会社などへそのまま当てはめない。 比較として、575条は持分会社の社員になろうとする者による定款作成と全員の署名等を求め、電子定款も認める。合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がない。
3.成立は本店所在地での設立登記

49条は、株式会社が本店所在地で設立登記をすることによって成立すると定める。事前の合意や定款作成と、法人の成立時点を区別する。設立手続の不備や設立中の行為の帰属は別の論点として学ぶ。 合同会社などの持分会社も、579条により本店所在地での設立登記によって成立する。合同会社の定款認証が不要であることは、設立登記まで不要であることを意味しない。
要点の整理
要点の確認
- 25条は、発起人が設立時発行株式を全部引き受ける方法と、発起人以外の引受人も募集する方法を定める。
- 26条は発起人全員による定款作成と署名等を定め、電子定款も認める。
- 49条は、株式会社が本店所在地で設立登記をすることによって成立すると定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
各発起人は、株式会社の設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
問2 · ○か×か
26条は株式会社の定款を電磁的記録で作成する方法も認めている。
問3 · ○か×か
株式会社は、49条によれば本店所在地で設立登記をすることで成立する。
問4 · ○か×か
30条によれば、設立時の株式会社の定款は、公証人の認証がなくても常に有効である。
根拠・参考資料
- 会社法第25条・第26条・第30条・第49条確認日 2026-10-22
- 会社法:持分会社の定款作成と成立第575条第1・2項、第579条。株式会社の第26条・第30条・第49条と比較確認日 2026-10-23
- 法務省:合同会社の設立手続について第3-1(1) 定款の作成(公証人の認証不要)、第4-1 設立の登記(579条)確認日 2026-10-23
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