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取締役・取締役会・代表取締役

取締役・取締役会・代表取締役|行政書士試験・商法・会社法

選任、業務の決定、会社の代表を分ける

取締役は株主総会で選任され、会社との関係には委任の規定が適用される。忠実義務を確認し、取締役会の業務決定と代表取締役の代表を区別する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

取締役は株主総会で選任され、会社との関係には委任の規定が適用される。忠実義務を確認し、取締役会の業務決定と代表取締役の代表を区別する。

  • 取締役の選任機関と、会社との委任関係を説明する
  • 取締役の忠実義務と、法令等を遵守する義務を説明する
  • 取締役会による意思決定と、代表取締役の対外的行為を区別する

まず、全体をつかむ

取締役・取締役会・代表取締役の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

取締役・取締役会・代表取締役のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.取締役の選任と会社との関係

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

329条は取締役などの役員を株主総会の決議で選任するとする。330条は株式会社と役員等との関係を委任に関する規定に従わせる。日常語で『会社に雇われた』という印象だけで、会社法上の関係を判断しない。

会社法

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2.会社のための忠実義務

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

355条は法令・定款・株主総会決議を遵守し、会社のため忠実に職務を行う義務を取締役に課す。経営判断の結果だけで義務違反が自動的に決まるわけではなく、具体的な行為や判断過程も問題となる。

会社法

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3.取締役会の決定と代表取締役の行為

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

362条は取締役会が業務執行の決定、取締役の監督、代表取締役の選定・解職を行うとし、取締役から代表取締役を選定するとする。349条は代表取締役に会社業務の裁判上・裁判外の行為の権限を与える。内部で決めることと対外的に代表することを分ける。

会社法

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要点の整理

要点の確認

  • 329条は取締役などの役員を株主総会の決議で選任するとする。
  • 355条は法令・定款・株主総会決議を遵守し、会社のため忠実に職務を行う義務を取締役に課す。
  • 362条は取締役会が業務執行の決定、取締役の監督、代表取締役の選定・解職を行うとし、取締役から代表取締役を選定するとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    329条では、取締役は株主総会の決議によって選任する。

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    ○ 正しい

    選任する機関を確認する。

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  2. 問2 · ○か×か

    330条は、株式会社と役員等との関係を委任に関する規定に従わせる。

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    ○ 正しい

    一般の雇用と機械的に同一視しない。

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  3. 問3 · ○か×か

    355条の忠実義務があるため、取締役は法令を無視しても会社の利益になれば常に許される。

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    × 誤り

    法令・定款・株主総会決議の遵守も条文の内容である。

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  4. 問4 · ○か×か

    取締役会は、362条3項により取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

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    ○ 正しい

    選定機関と、選ばれる者の範囲を確認する。

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根拠・参考資料

  • 会社法第329条・第330条・第349条・第355条・第362条確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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