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株式:株主の権利・平等・譲渡

株式:株主の権利・平等・譲渡|行政書士試験・商法・会社法

配当、残余財産、議決権を別の権利として押さえる

株主の主要な権利を3つに分け、株主平等の基準と株式譲渡の原則を確認する。原則だけでなく定款や種類株式による違いに注意する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

株主の主要な権利を3つに分け、株主平等の基準と株式譲渡の原則を確認する。原則だけでなく定款や種類株式による違いに注意する。

  • 剰余金配当・残余財産分配・議決権という株主の権利を区別する
  • 株主平等の基準が、株式の内容と数であると説明する
  • 株式譲渡の原則と、会社の承認を要する定めを区別する

まず、全体をつかむ

株式:株主の権利・平等・譲渡の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

株式:株主の権利・平等・譲渡のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.株主の権利の3つの入口

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

105条1項は剰余金配当、残余財産分配、株主総会の議決権を掲げる。同条2項は、配当と残余財産分配の権利の全部を与えない定款の定めを無効とする。個別の権利内容は種類株式などの制度も踏まえて確認する。

会社法

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2.平等は株式の内容と数に応じる

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

109条1項は、株主をその株式の内容と数に応じて平等に扱うとする。1株の人と100株の人を常に同じに扱う規定ではない。非公開会社の株主ごとの異なる取扱いなど、2項以下の特則も確認する。

会社法

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3.譲渡できるのが原則。譲渡制限を別に見る

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

127条は株主が株式を譲渡できるとする。一方、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定めを置く株式は、2条17号の譲渡制限株式として扱われる。原則と定款上の制限、会社への対抗要件等を別の段階に分ける。

会社法

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要点の整理

要点の確認

  • 105条1項は剰余金配当、残余財産分配、株主総会の議決権を掲げる。
  • 109条1項は、株主をその株式の内容と数に応じて平等に扱うとする。
  • 127条は株主が株式を譲渡できるとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    105条1項は、株主の権利として剰余金配当、残余財産分配、株主総会の議決権を掲げる。

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    ○ 正しい

    それぞれ別の権利として整理する。

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  2. 問2 · ○か×か

    109条1項の株主平等は、株式の内容や数を無視して全員を同じに扱うことを意味する。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    株式の内容及び数に応じた平等を定める。

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  3. 問3 · ○か×か

    127条は、株主がその株式を譲渡できることを原則としている。

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    ○ 正しい

    譲渡制限等は別に検討する。

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  4. 問4 · ○か×か

    譲渡による取得に会社の承認を要する旨を株式の内容として定めた株式は、譲渡制限株式に当たり得る。

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    ○ 正しい

    2条17号の定義を確認する。

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根拠・参考資料

  • 会社法第105条・第109条・第127条・第2条第17号確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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