行政書士試験 · 商法・会社法
株式:株主の権利・平等・譲渡

配当、残余財産、議決権を別の権利として押さえる
株主の主要な権利を3つに分け、株主平等の基準と株式譲渡の原則を確認する。原則だけでなく定款や種類株式による違いに注意する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
株主の主要な権利を3つに分け、株主平等の基準と株式譲渡の原則を確認する。原則だけでなく定款や種類株式による違いに注意する。
- 剰余金配当・残余財産分配・議決権という株主の権利を区別する
- 株主平等の基準が、株式の内容と数であると説明する
- 株式譲渡の原則と、会社の承認を要する定めを区別する
1.株主の権利の3つの入口

105条1項は剰余金配当、残余財産分配、株主総会の議決権を掲げる。同条2項は、配当と残余財産分配の権利の全部を与えない定款の定めを無効とする。個別の権利内容は種類株式などの制度も踏まえて確認する。
2.平等は株式の内容と数に応じる

109条1項は、株主をその株式の内容と数に応じて平等に扱うとする。1株の人と100株の人を常に同じに扱う規定ではない。非公開会社の株主ごとの異なる取扱いなど、2項以下の特則も確認する。
3.譲渡できるのが原則。譲渡制限を別に見る

127条は株主が株式を譲渡できるとする。一方、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定めを置く株式は、2条17号の譲渡制限株式として扱われる。原則と定款上の制限、会社への対抗要件等を別の段階に分ける。
要点の整理
要点の確認
- 105条1項は剰余金配当、残余財産分配、株主総会の議決権を掲げる。
- 109条1項は、株主をその株式の内容と数に応じて平等に扱うとする。
- 127条は株主が株式を譲渡できるとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
根拠・参考資料
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