行政書士試験 · 行政法
国賠1条:責任の要件・求償・民法の補充

被害者への責任と、職員の最終負担を区別
公務員の職務上の違法行為について要件を分解する。求償の故意・重大過失と、国・公共団体の責任の故意・過失を比較し、民法等の補充も確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
公務員の職務上の違法行為について要件を分解する。求償の故意・重大過失と、国・公共団体の責任の故意・過失を比較し、民法等の補充も確認する。
- 国賠1条1項の職務・故意過失・違法・損害を分ける
- 被害者への賠償と職員への求償の過失要件を比較する
- 民法の補充と他法の特則を確認する
1.公権力行使・職務・故意過失・違法・損害

1条1項は、公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて、故意・過失で違法に損害を加えた場合の国等の責任を定める。どの要件が争われるかを分ける。個々の処分が取り消されたことだけから、他の要件を省いて国賠責任が必ず成立すると考えない。
2.被害者への賠償と、公務員への求償

1条1項の国等の責任は故意または過失、2項の公務員への求償は故意または重大な過失を条件とする。外部の被害者との関係と、内部の負担調整の関係を図で分ける。求償を、被害者自身が公務員へ当然直接請求する話と混同しない。
3.民法や他法の規定も確認

4条は1~3条のほか国等の損害賠償責任について民法によるとし、5条は民法以外の他法の別段の定めを確認する。国家賠償法だけに時効その他のすべての規定が完結しているわけではない。
要点の整理
要点の確認
- 1条1項は、公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて、故意・過失で違法に損害を加えた場合の国等の責任を定める。
- 1条1項の国等の責任は故意または過失、2項の公務員への求償は故意または重大な過失を条件とする。
- 4条は1~3条のほか国等の損害賠償責任について民法によるとし、5条は民法以外の他法の別段の定めを確認する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
1条1項の国等の賠償責任では、故意だけでなく過失による加害も対象となり得る。
問2 · ○か×か
1条2項の公務員への求償は、故意又は重大な過失がある場合の規定である。
問3 · ○か×か
国家賠償法4条は、第1~3条の規定によるほか、国等の損害賠償責任について民法の規定によるとする。
問4 · ○か×か
国家賠償では、民法以外の他法に別段の定めがあっても、5条により一切無視しなければならない。
根拠・参考資料
- 国家賠償法第1条・第4条・第5条確認日 2026-10-22
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