行政書士試験 · 行政法
国賠2条:営造物の瑕疵と費用負担者

施設の欠陥、損害、内部求償を分ける
公の営造物の設置・管理の瑕疵による責任を確認する。損害の原因に責任を負う者への求償と、管理者・費用負担者が異なる場合の責任を整理する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
公の営造物の設置・管理の瑕疵による責任を確認する。損害の原因に責任を負う者への求償と、管理者・費用負担者が異なる場合の責任を整理する。
- 公の営造物の瑕疵と損害のつながりを整理する
- 損害原因に責任を負う者への求償を説明する
- 管理者・費用負担者の外部責任と内部調整を区別する
1.設置または管理の瑕疵と損害との関係

2条1項は道路・河川その他公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害について国等の責任を定める。人の違法行為を問う1条と、入口の要件を分ける。事故発生だけで瑕疵と因果関係がすべて当然に認められるとはしない。
2.他に原因への責任を負う者があれば求償

2条2項は、他に損害の原因について責任を負う者があるとき、国等がその者への求償権を持つとする。被害者への賠償と、その後の最終負担の調整を分ける。1条2項の公務員への求償と、条文の対象・条件も同一視しない。
3.管理者と費用負担者が違う場合

3条1項は、設置・管理等をする者と費用を負担する者が異なる場合、費用負担者もまた賠償責任を負うとする。2項は内部関係で負担すべき者への求償を定める。被害者から見た責任主体と、内部の負担者を区別する。
要点の整理
要点の確認
- 2条1項は道路・河川その他公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害について国等の責任を定める。
- 2条2項は、他に損害の原因について責任を負う者があるとき、国等がその者への求償権を持つとする。
- 3条1項は、設置・管理等をする者と費用を負担する者が異なる場合、費用負担者もまた賠償責任を負うとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
2条1項は、公の営造物の設置又は管理の瑕疵により生じた損害を扱う。
問2 · ○か×か
2条2項は、他に損害原因について責任を負う者がある場合の求償を定める。
問3 · ○か×か
3条1項では、設置・管理者と費用負担者が異なるとき、費用負担者も賠償責任を負う。
問4 · ○か×か
3条には、内部関係で損害を賠償する責任を負う者への求償に関する規定は存在しない。
根拠・参考資料
- 国家賠償法第2条・第3条確認日 2026-10-22
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