行政書士試験 · 行政法
無効等確認と不作為の違法確認

何を確認したいかと、誰が訴えられるか
処分の存否・効力を確認する訴えと、法令上の申請への無応答の違法を確認する訴えを比べる。無効等確認の補充性と、不作為確認の申請者要件を読む。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
処分の存否・効力を確認する訴えと、法令上の申請への無応答の違法を確認する訴えを比べる。無効等確認の補充性と、不作為確認の申請者要件を読む。
- 処分の効力の確認と取消しの要求を区別する
- 無効等確認の法律上の利益と補充性を確認する
- 不作為の違法確認の申請者要件と求める効果を答える
1.無効等確認は処分の存否・効力の確認

3条4項は処分等の存否または効力の有無の確認を求める訴訟を無効等確認とする。違法な処分を取り消すことを求める取消訴訟と、求める判断が異なる。無効と主張すれば必ず無効になるわけではなく、実体の無効原因も別に検討する。
2.36条は法律上の利益と補充性を定める

36条は無効等確認の法律上の利益を持つ者で、処分の効力等を前提とする現在の法律関係の訴えでは目的を達せないものに限るとする。取消訴訟の期間を過ぎたというだけで、他の要件を一切見ずに無効等確認へ移れると考えない。
3.不作為の違法確認は法令上の申請を前提とする

3条5項は、法令に基づく申請へ相当期間内に処分等をすべきなのに何もしないことの違法確認を定める。37条はその申請をした者だけが提起できるとする。申請内容の許可を直接命じる義務付けとは、求める効果を区別する。
要点の整理
要点の確認
- 3条4項は処分等の存否または効力の有無の確認を求める訴訟を無効等確認とする。
- 36条は無効等確認の法律上の利益を持つ者で、処分の効力等を前提とする現在の法律関係の訴えでは目的を達せないものに限るとする。
- 3条5項は、法令に基づく申請へ相当期間内に処分等をすべきなのに何もしないことの違法確認を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
無効等確認の訴えは、処分等の存否又は効力の有無の確認を求める訴訟である。
問2 · ○か×か
36条には、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達せるかという要件がある。
問3 · ○か×か
37条は、不作為の違法確認を処分等についての申請をした者に限って認める。
問4 · ○か×か
不作為の違法確認と義務付けは、求める裁判の内容が常に完全に同じである。
根拠・参考資料
- 行政事件訴訟法第3条第4項・第5項・第36条・第37条確認日 2026-10-22
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