行政書士試験 · 行政法
損失補償と国家賠償の区別

違法な加害か、適法な公共負担か
国家賠償と損失補償を、行政活動の違法性と負担の性質から分ける。憲法29条3項と、特別の犠牲に関する判例の考え方を入口にする。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
国家賠償と損失補償を、行政活動の違法性と負担の性質から分ける。憲法29条3項と、特別の犠牲に関する判例の考え方を入口にする。
- 国家賠償と損失補償の入口を説明する
- 財産権と正当な補償を説明する
- 特別の犠牲と補償規定の欠如を説明する
1.国家賠償と損失補償の入口

国家賠償法1条は、公務員の公権力行使について故意・過失による違法な加害等を要件とする。損失補償では、適法な公共目的の活動による財産上の負担をどう調整するかが問題になる。損害があるという事実だけで、両者の要件が同じになるわけではない。
2.財産権と正当な補償

憲法29条は財産権を保障し、その内容を公共の福祉に適合するよう法律で定めるとする。3項は、正当な補償の下で私有財産を公共のために用いることを認める。財産権の制約があるだけで常に同じ補償が生じると即断せず、制約の性質や根拠法を調べる。
3.特別の犠牲と補償規定の欠如

最高裁の公開判決は、一般に受忍すべき制限を超え特定の人に特別の犠牲を課す場合、明文の補償規定がなくても憲法29条3項を直接根拠とする補償請求の余地があると説明する。補償規定がないことだけから、制限する法律が直ちに違憲無効になるとはしていない。個別の補償要件はさらに検討する。
要点の整理
要点の確認
- 国家賠償法1条は、公務員の公権力行使について故意・過失による違法な加害等を要件とする。
- 憲法29条は財産権を保障し、その内容を公共の福祉に適合するよう法律で定めるとする。
- 最高裁の公開判決は、一般に受忍すべき制限を超え特定の人に特別の犠牲を課す場合、明文の補償規定がなくても憲法29条3項を直接根拠とする補償請求の余地があると説明する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
国家賠償法1条1項では、職務上の公権力行使について違法な加害等の要件を確認する。
問2 · ○か×か
憲法29条3項は、正当な補償の下で私有財産を公共のために用いることを認める。
問3 · ○か×か
補償規定のない財産権制限は、そのことだけで必ず直ちに違憲無効になると最高裁は説明する。
問4 · ○か×か
一般に受忍すべき制限を超え特定の人に特別の犠牲を課す場合、明文の補償規定がなくても憲法29条3項による請求の余地がある。
根拠・参考資料
- 国家賠償法第1条確認日 2026-10-23
- 日本国憲法第29条確認日 2026-10-23
- 最高裁判所第二小法廷判決・財産権制限と損失補償理由・第1段落。掲載判決の一般論を参照し、当時の文化財保護法の条番号を現行法として用いない。確認日 2026-10-23
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