行政書士試験 · 憲法
内閣:組織・指名・総辞職・条約と政令

指名と任命、国会議員の必要割合を比べる
内閣は行政権を担い、国会に連帯責任を負う。総理大臣の国会による指名と、総理による国務大臣の任命を分け、不信任後の10日を押さえる。
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この記事でわかること
内閣は行政権を担い、国会に連帯責任を負う。総理大臣の国会による指名と、総理による国務大臣の任命を分け、不信任後の10日を押さえる。
- 行政権と国会への連帯責任を説明する
- 総理は国会議員から指名、国務大臣は過半数が国会議員を説明する
- 衆議院の不信任と10日以内の解散を説明する
- 総辞職後も新総理任命まで職務継続。条約は国会承認、政令罰則は法律の特別の委任を確認。
1.行政権と国会への連帯責任

65条は行政権を内閣に属させ、66条は総理大臣とその他の国務大臣で内閣を組織し、いずれも文民でなければならないとする。内閣は行政権の行使について国会に連帯して責任を負う。
2.総理は国会議員から指名、国務大臣は過半数が国会議員

67条は総理大臣を国会議員の中から国会の議決で指名するとする。68条では総理大臣が国務大臣を任命し、その過半数を国会議員から選ぶ。総理大臣の要件と、その他の国務大臣の要件を混同しない。
3.衆議院の不信任と10日以内の解散

69条は、衆議院が不信任決議案を可決または信任決議案を否決した場合、10日以内に衆議院が解散されなければ内閣が総辞職するとする。参議院の決議と同じ効果を無条件に当てはめない。
4.総辞職後の職務と、内閣の権能

70条では、総理大臣が欠けたときや、衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集されたときにも内閣は総辞職する。69条・70条の場合、71条により新しい総理大臣が任命されるまで職務を続ける。73条の内閣の権能には条約締結や政令制定がある。条約は事前に、時宜によっては事後に国会の承認を要する。政令には特に法律の委任がある場合を除き罰則を設けられない。
要点の整理
要点の確認
- 65条は行政権を内閣に属させ、66条は総理大臣とその他の国務大臣で内閣を組織し、いずれも文民でなければならないとする。
- 67条は総理大臣を国会議員の中から国会の議決で指名するとする。
- 69条は、衆議院が不信任決議案を可決または信任決議案を否決した場合、10日以内に衆議院が解散されなければ内閣が総辞職するとする。
- 総辞職後も新総理任命まで職務継続。条約は国会承認、政令罰則は法律の特別の委任を確認。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。
問2 · ○か×か
総理大臣は、国会議員以外の者からも67条により自由に指名できる。
問3 · ○か×か
68条では、国務大臣の過半数を国会議員から選ぶ必要がある。
問4 · ○か×か
69条の衆議院不信任等の場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならない。
問5 · ○か×か
憲法71条によれば、内閣が69条又は70条により総辞職した場合、新しい内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。
問6 · ○か×か
憲法73条は、条約締結の国会承認について事後の承認を一切認めていない。
問7 · ○か×か
憲法73条によれば、政令には、特に法律の委任がある場合を除き罰則を設けることができない。
根拠・参考資料
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